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失業給付手当てについて もと役員は失業給付はうけれないのですか??

失業給付手当てについて もと役員は失業給付はうけれないのですか??両親がわけあって退職することとなりました。 その際 会社から役員は失業手当は受けれないといわれたそうです。 そんなことは一般的に書いてないようですが ほんとのところどうなんでしょうか? 一応 ハロ-ワ-クにたずねにいってくるとは言ってますが。 どなたか教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    正式名称は雇用保険制度における失業給付の基本手当です http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000 ここの「その他被保険者についての注意事項」の「1法人の役員等」に該当すれば被保険者ではないから辞めても失業給付はもらえない 失業給付受給は事業所に「雇われ」雇用保険の被保険者になっていた事が大前提です 被保険者;雇用保険に入っているという事です=給料から雇用保険料が天引きされます 今までの給料から雇用保険料が引かれていなければ、失業給付は受けられないでしょう 被保険者である従業員が役員になった場合、その旨会社はハロワに届け出ます。そこで従業員的身分があるとハロワで認めれば兼務役員として被保険者のままでいきます。純粋な役員(経営者)と判断されればその時点で被保険者資格は喪失(その時点で失業給付はもらえない→そこまでの保険料は掛け捨て) 給料もしくは報酬明細で雇用保険料が天引きされていなければ、受給できる可能性は低いですが 一応、最寄のハロワに行かれる事をお勧めします(ご自分の耳で確認すべきです) 本人確認できる公的書類を持参すれば、雇用保険の被保険者の期間がどうなっているか調べてくれます。役員になった日(被保険者でなくなった日)から1年以上経過していなければ、受給できる可能性は有ります

  • 結論を申し上げますと「役員」であっても雇用保険の失業給付金を受給することは可能です。ただし、いくつかの条件を満たしていることが重要です。職業安定所長宛に「労働者兼務役員」の届出がなされており、承認を受けていること。また、「代表取締役」でないこと。一般的には「役員」は、雇用保険の被保険者となることはできません。

  • はい、役員は経営者です。雇用保険は雇用されている人が、仕事を失ったときに生活を守り、はやく次の仕事が見つかるよう支援するために国が運営している保険です。したがって経営者の方は給付はありません。

  • 雇用保険は、労働者のためのものです。 役員(経営者)は、労働者ではありません。 雇用保険の被保険者になれませんから、当然給付もありえません。 ただし、雇人兼役員という立場の人の場合、雇人として被保険者になることができる場合があります。 給付の対象になるかどうかは、毎月の給与で雇用保険の保険料を納めているかどうかでわかります。 ともあれ、早めにハローワークにお出かけになることをお勧めします。

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