教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職トラブルで困っています。 現職で働きながら転職活動を続けて、ようやく内定を頂きました。 先方からは11月…

退職トラブルで困っています。 現職で働きながら転職活動を続けて、ようやく内定を頂きました。 先方からは11月1日より入社するよう言われており、10月末日付での退職を上長に伝えましたが 「急すぎる。無責任すぎる。認めない。」と突っぱねられました。 なんとか円満な形で退職したいのですが、現職の会社は過去の退職者に対して損害賠償請求の訴訟を起こしていますので心配です。 (勝敗は知りませんが) 現行プロジェクト中の退職となるので後任者の選定や残メンバーの負荷を考えると、上長の話はわからない話ではありません。 しかしながら毎月80時間以上の残業が発生し、内みなし残業が45時間もありますが一円も支払われた事がなく、金銭的にも精神的にも限界です。 ちなみに横浜市内在住26独身で、どんなに働いても残業代は支払われないので手取りは17万円程度です。 「みんな苦しいのは同じだ」 「もっと苦しい人だっている」 とも言われましたが、私はまだ苦しまなければならいのでしょうか。 退職時にトラブルがあった方、その辺りの法律に詳しい方のご意見を頂きたいです。 以上です。

続きを読む

2,746閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、就業規則に定められた退職を申し出る際の規定を確認しましょう。 民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっています。 しかし、会社側と雇用規約を交わした以上は、就業規則の定めに従わなければならない服務義務がありますので、規定に従わずに2週間後に退職する事は可能ですが、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、規定の退職日までに会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 ※例えば後任者が見つからずに派遣社員で対応した際の費用等を請求される可能性はあります。 会社側が社員を解雇する場合は、1ヶ月前の解雇予告が必要とされておりますので、社員が退職を申し出るのもこれに準じて1ヶ月前であれば適切だといわれてはいますが、特殊な職種の場合後任者を選任するのに数ヶ月の期間を要する場合もあり、修行規則でも3ヶ月前までに申し出ることと規定されている場合もありえます。 ご質問者様の様に現行プロジェクト中の退職で、後任者の選定や残メンバーの負荷等から、会社側も容易にご質問者様の退職を認めていただけるとは思いませんが、会社側も本来支給しなければならない残業代を支払っておらず、労働基準法に抵触する行為を行っているのですから、退職を認めない場合は、労働基準監督署に相談して、今までの残業代を一括請求させていただくといった、脅しに近いような強固な対応も考えなければならないでしょう。 まず、あ就業規則を確認し、1ヶ月前間での申し出という規定であるならば、10月末日を退職日とした「退職届」を作成し、上長に提出されればいいでしょう。 受け取りを拒否した場合は、封筒に朱書きで気で「退職届在中」と記載して、上長を受取人指定して郵送されれば、受け取り拒否した記録が郵便局に残りますので、ご質問者様が退職届を提出した事が証明できるでしょう。 ※勿論、退職届は控をとっておき、郵便局の書類と一緒に保管しておきましょう。 その上で、会社が退職を認めないのであれば、労働基準監督署に、不当に退職を認めないのは、職業選択の自由を妨害する行為であると相談されれば良いでしょう。

  • 法律上、2週間前までに退職の意思を伝えれば良しとしています。 仕事の関係上1ヶ月前に伝えさせていただきました。 と、伝えてみてはいかがでしょうか。 訴訟起こされても、法律上そうなっているので、無駄ですよね(笑) それでも突っぱねるなら人事に、それもダメなら労基署に相談してみては?

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる