解決済み
都議の事務所で非常勤の秘書をしていました。 給料未払いと第一秘書のパワハラで契約更新の話の無いままです。 弁護士の先生に相談して交渉してもらったのですが未払いの給料は払ってくれる事に。第一秘書が足を事務所の床にダンッ!踏み鳴らしたり、どなったり、威嚇してきたりしたパワハラについてと第一秘書の管理者である都議は管理者責任として今回の問題に併せて解決金で数万円出すと言って来ました。 解決金とはそもそもなんでしょうか? 慰謝料や和解金とどう違うのでしょうか? なぜ慰謝料や和解金という言葉を使わないで解決金という言葉を使うのでしょうか? それと、非常勤の秘書でも東京都から給料が出ていると言われていたのですから解雇予告手当ては出るのでしょうか? どなたか回答お願い致します。
都議の都政レポートを都税で作成し配布していました。これなので都から給料が出ているということなのでしょう。 雇用契約書もあります。 口頭で「君の給料は都から出ているので秘書という扱いになるが非常勤なんだよ。だからY君の部下にあたるんだよ。わかるね?」と都議から。 パワハラについての補足なのですが 障害者虐待帽子条例に ・言葉で傷つけたり恫喝してはいけない旨 ・給料を払わない とあり弁護士の先生とこれも話しこれら含めパワハラという形で都議と戦っています。 ICレコーダで都議や秘書との会話録音もあり被害の記録の日記を途中から何かの時の為にかき続けてきました。 雇用契約書もきちんとコピーを持っていたので弁護士の先生と上手く話が進みましたが相手が相手だけになかなか認めないようです。 証拠は全て相手に提示していないので裁判を考えています。 皆様、何かアドバイスがありましたらご教授下さいませ。
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議長を除き、都議に公設秘書はいないはずです。 私設秘書ですから、議員が個人的に雇っている人ですね(給料の原資は、議員の給料=税金だと言えますが)。 〉解決金とはそもそもなんでしょうか? どちらに責任があるとかはっきりさせないし、賠償金・慰謝料とは言わない、単に紛争が解決されるに当たって支払われるお金、ということ。 和解金の一種だとも言えますが、今回、裁判所での和解手続はしていないですからね。 〉解雇予告手当ては出るのでしょうか? 解雇されていないでしょ? それに、諸々のこと一切合切を含んで「この金銭で最終的な決着とする」というのが「解決金」や「和解金」の意味ですよ。
>非常勤の秘書でも東京都から給料が出ていると言われていたのですから解雇予告手当ては出るのでしょうか? でないと思いますよ。 臨時に雇う公務員のようなものです。 契約終了後更新をしない事前提ですし、更新の話なしに契約満了であるなら、解雇予告などに含まれないかも、、。 普通の契約社員と違うのは、嘱託扱いなんじゃないでしょうか? 又は「議員が国からお金を貰って、議員が個人的に雇ってる」というものなら、国から雇われてるわけでもないし、、、。 それに「解雇予告」というからには「解雇」と言われたのですか? 自分から辞めたのでも、契約が満了したのでもなくて? 契約中に辞めろと言われたのならそれもありますが、、。 それに、ここで聞くより、弁護士に頼んでるならそっちに聞けばいいのでは? ちなみに、解決金とは和解金とほぼ同じ意味です。 裁判の判決前に、判決でずに払うお金ですね。 つまり、判決が出ると「パワハラによる慰謝料」となるが、和解金の場合、パワハラとしては成立していないので、あなたが後からパワハラだのを他人に吹聴したりすると「名誉毀損」とかで訴えられますね。 単純に「お金払うから、今回のパワハラは訴えを退けてなかったことにしてくれ」というお金です。 逆に、これを蹴るということは「裁判で闘います」という意思表示になりますね。 つまり「パワハラ」というのは、今のところあなたとあなたの弁護士が言ってる主張であって確定ではない。 第一秘書の権限、あなたの労働期間、あなたの労働中のパワハラの回数、内容、、あなたが上司である都議にどれくらいの頻度でパワハラだと訴え続けたか、、をよく吟味した上で、裁判所がパワハラかどうか確定します。さらに、管理責任として権限や指導が出来る立場にいたか?、、というのも含む。 パワハラかどうか明確でもないのに、クビにしたり左遷も出来ないし、部署異動も出来ない。 さらには、あなたが主張さえしていない状況だったとしたら、管理責任を問うのは難しいかもね。 今回のは大事にしてイメージを損なうのが嫌だから、お見舞金の意味も含めてお金を数万渡すからこっちの都合を考えてくれ、、というものでしょう。蹴っ飛ばして管理責任を問うまで行くのは、お互いの損にしかならない、、、という話。 補足回答 >都議の都政レポートを都税で作成し配布していました。これなので都から給料が出ているということなのでしょう。 関係ないですよ?単純に公務員に類するかどうかの話です。都政レポートを作成するのが、都議の仕事、、であって、それを手伝わせるために、個人的に秘書を雇ってる、、ということ。 都から給料が出ている、、というのは、都に雇われてる、、ということですよ? 雇用契約書に「東京都が雇う」みたいになってるのですか? 公務員が個人を雇うときに、都からお金が出ていようと、それはその公務員が経費として受けとって個人的に雇ってるにすぎないよ。それに言ってることが矛盾してます。 もし、都議に雇われてるなら都議に管理責任で請求するが、国そのものに雇われてるなら、相手は都議ではなく国でしょう。雇ってるのが国なんだから、その時点で管理の責任も何もない。 あなたと第一秘書は役職としてそこに派遣されてるだけ、、ということ。 総理大臣の手伝いに来てる役所の一職員の解雇の権利など、総理大臣にあると思いますか? 指揮系統上の上司に、都議はあたりません。 逆に、都議個人に雇われてるのであれば、普通の労働者です。そして、第一秘書もそうですね。 この時点で規制が大きい。逆に、委託などだと、パワハラ関係として微妙になります。 いろんな部分であいまいすぎじゃないですか? それと、何度もいいますが「パワハラだからやめてくれ」とどれくらいに頻度で言っていたのですか? 無言で黙っている、、というのでは、都議にとっては「パワハラとは認識できない。本人がそう感じていると訴えてこなかったため」となるかもね。 それと、あなたは障害者なのですか? それに、注意と恫喝に対しても、まず、あなたが何をしてそう言われたかも争点になります。 相手を挑発したり、部下としてY上司に対して失礼な言動や生意気な態度をしたりしていれば、パワハラは成立しません。 給料はもらえますよ? でも、払わないと思わせるほどの何かがそこに発生してるのであって、そこをつつかれるとどうなるか、、。 当然、あなたの主観だけでしか弁護士先生には話してないわけでしょ? まず、何が原因でそうなっているかを理解してからが重要では? 何の原因もなしに、なんとなく見た目がいやだからとか、自分がイライラしたから八つ当たりでパワハラをした、、ということでしょうか? パワハラって「意味もなく攻撃的に言われる」とかの話で、言われたことそのものじゃないんですよ。 怒られるほど、相手にそれだけのストレスを与えるほどの何かが相手から見てあなたにあった、、、というのであれば、パワハラとしてはほとんど成立しないし、金銭的にもあまりもらえません。 裁判をする、、ということは、目的は「金銭解決」となります。 たとえば本来50万くらいの相場であなたが「100万」と請求しましょう。 ここで、裁判途中で「和解金で60万」といわれたらどうしますか? あなたの目的が「パワハラ確定」なのか「金銭」なのか「100万までほしい」なのかによって違うわけです。 パワハラは刑事罰じゃありません。あるなしの裁判は金銭的なものの話です。 そこを考えてますか?給料請求以上の金額をどこまで請求するかも決めていないということは、示談も和解の交渉さえしていないのでしょう? 和解金を蹴っ飛ばすからには、まず金額の総額を相手に提示して、それを蹴っ飛ばしたら裁判、、、ということでしょ? パワハラの有無だけを裁判してても、お金は発生しないのだから、、。 いろいろ不明確なまま突き進んでるような気がします。 弁護士が理解してないはずないんですが、、。多分あなたが認識を勘違いしてここで説明してるのでは? 言ってることが矛盾してるのは明白ですし、、。
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