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試用期間中で退職したく、上司に話しました。その一週間後にまた話をしたのですが、就業規則で一ヶ月と言われ、私は次の職場も決…

試用期間中で退職したく、上司に話しました。その一週間後にまた話をしたのですが、就業規則で一ヶ月と言われ、私は次の職場も決まってたので理由もはなし、結果、減給という事になりますがと言われました。 辞める日にちも25日までといいました。ただ、気になるのが、何も契約書かわしてはいないし、最終就業日を考えると二週間まえに退職の話をしてる事になります。 それでも二週間後には辞めれないのですか?しかも、減給は絶対なのでしょうか?

補足

辞める事は了承されてます。 なのに規則だから一ヶ月後といってきます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますが、同時に会社と雇用契約を交わして誓約書を提出してある以上、会社の定めた有業規則に従わなければならない服務義務がありますので、就業規則の定めに従って退職しなかった場合、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側は派遣社員で業務を行わせたような場合は、その費用を賠償しなければならない場合もありえます。 又、契約書は交わされていないということですが、雇えば口頭で「時給幾らで何時から何時間までの条件で採用します」、「はい、宜しくお願いします」と、この様のな会話が交わされただけでも雇用契約は成立しますので必ずしも雇用契約書は必要な書類ではありません。 ※但し、会社側には採用時に下記の事項について、書面にて労働条件を明示しなくてはいけない義務があります。 ・労働契約の期間(期間の定めの有無) ・(雇入れ直後の)就業の場所及び従事すべき業務 ・始業及び終業の時刻 ・所定労働時間を超える労働の有無 ・休憩時間、休日、有給休暇について ・賃金の決定、計算方法、締切、支払いの時期並びに昇給について ・退職に関する事項(解雇の事由を含む) ご質問者様の場合は、本来1ヶ月前までに退職を申し出なければならなかったにも関わらず、2週間前位に申し出られたのですから、就業規則の定めに従った退職の申し出方法ではありませんが、だからといって一方的に減俸を行うのも問題があると思われます。 まず、就業規則等で退職の申し出に関する規定に反した場合の懲罰に関する規定があったとしても、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。とされている点に抵触するものと考えられます。 ただし、今回はご質問者様も1ヶ月前までに退職を申し出ていませんので、会社側が派遣社員で対応する際の費用だといわれれば、ん視は反論できませんので、お互いさまということで納得するのがベストなのではないのでしょうか? ※勿論、減俸を不服として労働基準監督署に申し出たとしても、会社側が上記のように派遣社員に対しての費用であると反論すれば、民事裁判で争う事になりますので、大きな労力と時間が掛かってしまいます。

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