教えて!しごとの先生
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29歳・妊娠9週目の妊婦です。先日、早めに退職するよう言われました。

29歳・妊娠9週目の妊婦です。先日、早めに退職するよう言われました。今年8月に妊娠を報告し12月末日の退職を希望していると届けを出し受理してもらいました。 しかし9月になって私に代わる新入社員が入社した所で突然 「売り上げの低下で給与の支払いがキツい」「早急に仕事を引き継いで早めに退職して欲しい」と言われました。 (9年勤めた終わり方が妊婦で動けないからクビなんて酷い!!) 「早めに辞めて欲しい」という言い方が巧妙で期限を決められませんでしたが、働けて1ヶ月でしょう。 とても居づらい環境ですが、退職の手続きもあり10月の締日まで働かせてもらうつもりです。 又、パートに切り替えて忙しい時のお手伝い程度に働くという選択肢も持ちかけられましたが、 今まで通り働いていられる様な環境ではないし、まだ10月に辞めるとも伝えていませんが送別会の計画まで進んでいるので正直受け入れたくないです。。。 ちなみに退職金はないと聞いています。 健康保険は国保組合のもので、退職後は国保本人になります。 ⑴このような状況で退職した場合、失業手当は受けられますか? ⑵受給期間はどのくらいでしょうか? ⑶他に受けられる経済的援助はありますか? このような事例に詳しい方、同じ様な経験をした事のある方からのご回答・ご助言頂けると幸いです。

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回答(2件)

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    退職の日はまだ伝えていないのですね。 国保組合でも産前産後休業による出産手当金が支給されるところがあります。無いところもありますので、ご確認を。 が、もともと12月退職予定であれば、産前42日前の退職ですので、支給対象外となるでしょう。 産前休業は労働者の申出により取得ができ、産後(56日)休業は、強制休業になります。 また、産後休業に引き続いて、育児休業を取得する場合は、育児休業給付金が原則、子供が1歳になるまで雇用保険から支給されます。育児休業給付金は職場復帰が前提です。こちらも本人が会社に申し出なければいけません。 復帰後の短時間勤務も本人が会社に申し出ることで取得可能となっています。 この産前産後休業は労働基準法で、育児休業は育児介護休業法で全会社(法人、個人含む)が対象になっています。 就業規則に書かれていないからとか、前例がないからとか、、で取得させないのは違法ですが、、、12月退職の場合、一切給付はされません。残念ですが。早まっても該当しません。 1)失業手当というか、求職者給付の基本手当は受給可能ですが、妊娠、出産、育児で働けない場合は、受給期間の延長ができますので、ハローワークで相談してください。 2)受給期間は原則離職日(退職日の翌日)より1年間ですが、上記に記載した受給期間の延長をすることで受給期間を含めて4年間の延長ができます。(受給期間1年+延長期間3年) 3)出産育児一時金の支給があります。病院窓口で手続きできます。現在現物給付のような形で出産する病院の出産費用と充当されて窓口負担を軽減してくれる方法になっています。どうしても出産費用と充当されたくないという場合は別途手続きが必要ですので病院にて確認してみてください。 あと、退職後は国保になるそうですが、ご主人も国保ですか?会社勤めされていて、社会保険(健康保険、厚生年金)であれば、あなたを被扶養者(年金は第3号被保険者)になることできます。求職者給付を受ける場合は基本手当日額によって被扶養者になれませんが、これから出産を迎えるのであれば、受給期間の延長をしている期間は収入がありませんから、退職日の翌日より被扶養者になれます。ご主人の会社に確認してみてください。 国保の場合は国保の手続きになります(国保の場合でも離職理由によっては免除制度の適用が受けられます)。 国民年金は、失業ということであれば、保険料免除制度があります。ご活用ください(被扶養者になる場合は必要ありません)。 退職日を早める必要はありません。すでに受理されているのであれば、あなたの希望日(12月)に退職を申し出てください。 退職するのであれば、給与ぐらいはしっかりもらいましょう。 もし、退職を早められるのであれば(あなたから早めるとは言ってはいけません。)、会社都合(雇用解雇、会社の経営上の都合による早期退職←現に売上げが下がっていて給与の支払いがきついのだから)としてもらいましょう。その場合は退職届けは出してはいけません。会社から出して欲しいといわれても、絶対に一身上の都合と書いてはいけません。 退職届けを出すことに対しても指示を仰ぎましょう 「私の退職希望は12月ですが、早めるにあたって、私の都合ではないのでどのように退職届けを書いておけばよいですか?」って それと、提出した退職届けはコピーをとっておきましょう。 また、会社としては、どんなことがあっても、妊娠出産に伴う解雇とは書かないでしょうから(労働基準法違反) 引継ぎは適当に行って、産まれてくる赤ちゃんのことを一生懸命思い、ストレスのない時間をお過ごしください。 出産は来年の春頃でしょうか。無事の出産と、母子とものご健康を祈っております。

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