解決済み
退職時、給与計算4月末日で、社員が退職します。 我が会社の、給与の締め日、支給日は 20日締めの25日払いです。 社会保険等は、今月給与で引くのでしょうか? 調べてたら、 健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。 但し、退職者が資格を喪失するのは、退職日の翌日になりますので、ご注意下さい。(月末で退職した場合は、喪失日は翌月の1日になります。) を、見つけました。 どういう意味でしょうか? また、雇用保険も計算すべきでしょうか?
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末日退職者について社会保険料の控除方法のご質問と推察いたします。まず、会社規定あるいは慣例として保険料徴収が「前月分徴収」か「当月分徴収」かによって対応が異なります。一般的には前月分徴収が多用されております。この場合、本来社会保険料は4/25の給与で3月分を控除しますが、退職月に限っては、その月分(4月分)も控除することができます。つまり4/25で3月分・4月分を控除することができます。その場合5/25の給与では保険料を控除してはいけません。
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srs16230さん の回答に追加。 4/21~30の勤務に対する給与は5/25に支払うわけですから、そちらから4月分の健康保険料・厚生年金保険料を差し引いても構いません。 とにかく、末日退職ならその月の保険料もかかる、というルールをはっきり認識してください。
>健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者資格を喪失した月には負担する必要がありません。 4月末日に退職した場合は資格喪失日は5/1になりますので5月分の保険料負担がないということです。 ですから資格喪失月の前月分まで保険料の負担が必要になりますので4月分まで負担しますので4/25の給与支払日には 前月分の3月分と4月分の2ヶ月分を徴収することになります。 雇用保険料は4月の総支給額に対して徴収する事になります。
退職日の24時までは会社に籍がある。と言う事だと思います。
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