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雇用保険受給後、辞めた会社に戻る場合について質問致します。 私は、前職を家族の看病の為自己都合で退職しました。 雇用…

雇用保険受給後、辞めた会社に戻る場合について質問致します。 私は、前職を家族の看病の為自己都合で退職しました。 雇用保険受給前に、前職とは関係ない会社に就職しましたが、仕事内容等に合わずすぐに退職しました。 仕事を探しましたが見つからない事もあり、職業委託訓練をただ今受講しています。最近になり前職より戻る気があるなら、再就職させるとの事で連絡を頂きました。 委託を受けている学校の方に、話をしましたら、前職への就職は認められないとの事でした。 詳しく分かる方お願いいたします。 委託訓練が全て終了すれば、前職に就職は可能なのでしょうか?

補足

再就職手当は出ていません。 雇用保険受給を受ける位に職業委託訓練に行っております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    うーん、もう少し聞いてみなとわかりませんが・・ ①家族の看護等家庭事情の急変のため離職 ②受給期間内に再就職し、合わずにやむなく離職 (その会社で雇用保険資格取得していませんね?) ③転職活動するもなかなか苦戦を強いられ、今後を考え 能力向上のため職業訓練 (基本手当+受講手当等もらっていますか?) ④前職より復帰を薦められた ということで・・・ ②で資格取得していなければ受給期間内で一番最初の会社 辞めた時に係る基本手当もらえますからね。それで③にて もらっている?でも、④の事情を管轄ハロワでなく、委託先に お話しされたということですか? 確かに↓の方のおっしゃられるとおり、職安の担当者によりけり ですが、不正受給と疑われるかもしれませんが、ご事情を知るにつけ 喜ばしいことじゃないですか? 理由もしっかりしているし。 あなたのおっしゃられる事情を「委託先の学校」ではなく、基本手当 を受けているのであれば管轄のハローワークに相談してください。 社会的には育児、介護、看護のためやむなく失業された方の再雇用を 行うことは推奨されるべきであり、ハローワークも早期再就職を行うため 職業訓練を実施している面もありますからね。 ただ、↓の方のおっしゃられる通り再就職手当は不該当となりますし 今受講の職業訓練や認定されるであろう基本手当はどうなるかわかりま せん。聞いてみてください。

  • 雇用保険資格喪失・・・雇用保険の受給申請の際に提出した退職時の会社への再就職は、雇用保険の受給資格にかかわる問題です。 受給期間内に戻るようであれば、不正受給の疑いを掛けられます。もちろん、再就職手当の受給は不可です。 家族の看護のための退職ならば・・・支給制限は無かったと思われますが、ハローワークに対して事情を説明していただくことをお勧めします。 その際、職業訓練も含めてハローワークへご相談ください。 担当者の判断で結果が変わる可能性がありますので・・・。

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