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失業手当受け取れますか? 2012/09/30に前職を退職しました。5年ちょっと勤めていました。 その日からハローワーク…

失業手当受け取れますか? 2012/09/30に前職を退職しました。5年ちょっと勤めていました。 その日からハローワークに通い、2012/10/05にバイトを始め、2012/10/14に前職の離職表が届きました。 バイト先のパワハラが原因で、2013/08/25でそこを辞めています。 バイトの期間は、夫の扶養でいたため、雇用保険に加入していません。 この場合、まだ失業手当金を受け取れるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を受け取れる期間は退職して1年間です。 もう30日もありません。 ですから今申請しても受給するまでは期限が来てしまいますので無理かと思います。(バイトをしていたことは問題ありません) whitecherry_sakuranaoさん

  • 御主人の社保扶養であったことと、雇用保険への加入は何ら関係ありません、社会保険と雇用保険の加入要件は違います。 8/25で退職されたバイトが週20時間以上のバイトであったのであれば、雇用保険加入です、また、遡っても加入出来ますから、週20時間以上であったのであれば、会社を管轄するハローワークへ言えば、会社に雇用保険加入を指導してくれます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%8A%A0%E5%85%A5%E8%A6%81%E4%BB%B6' それでも会社が遡り加入しないのであれば、検察に刑事告訴する位のことを言っても構いません。 (ハローワークは強制権が無い為、雇用保険法で会社を罰するには、ハローワークから刑事告発するか、質問者さんが刑事告訴をします) パワハラで大変だったのですから、雇用保険位加入させましょう、雇用保険料は賃金の0.5%の割に、失業手当は安くはありません、ましてや、パワハラをハローワークを認めれば、会社都合退職となり、前職の加入期間を含めれば、結構な所定給付日数になると思います。 まずは、ハローワークに相談して下さい。

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  • 夫の扶養中は、失業給付はない。

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