解決済み
残業代金が支給されるはずだった給料支給日です
債権の時効は2年ということです。請求は出来ますけど支払ってくれるかは別です。それと、請求することで時効の停止が出来ますので未払いがあれば速やかに請求しましょう。
支払日の翌日起算。 労基法115条。 ↑裁判上の請求でなければ時効は止まらないのでは?
労働基準法での請求権が2年と定められているからです。
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