同一事業所に60歳から退職するまで継続して勤められていたということでよいでしょうか。 労務の仕事をしています。 雇用保険はその年の4月に64歳になっている場合、保険料が免除になります。退職するまで免除です。 65歳になると高年齢継続被保険者になります。これは雇用保険の資格喪失ではありません。 65歳で被保険者区分の切り替えが行われるだけですので、 雇用保険の被保険者になります。被保険者資格者証および離職票を会社からもらってください。 高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。 待期期間(7日)はありますが、認定日1回で、全額支給となります。基本手当の50日分です。 受給期間は離職日より1年間です。ハローワークに行った時からではないので気をつけてください。 当社で62歳から働き始めて、72歳で退職した人がいますが、手続きをして支給されています。 安心してハローワークへ行ってください。
未加入が一年以上、経過したので無理です。
(-。-)y-゚゚゚。 質問者様は現在68歳で間違いないですかね? 65歳から68歳から無保険(日雇労働被保険者・短期雇用特例被保険者ではないという事です)ですよね? 昔は65歳以上でも雇用保険はもらえたのですが、現在は[原則]もらえません。 質問者様が言っている一時金(特例一時金・高年齢求職者給付金)は、離職日1年間に被保険者期間6ヶ月です。 つまり、この1年間に通算して6ヶ月ないともらえないですから、質問者様のケースでは無理でしょうね。 もし今後働くとして雇用保険っていうならば、日雇労働被保険者をオススメします。 詳しくはお住まいに1番近いハローワークの方聞いて下さい。
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