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社員のミスで扶養から外れなくて社会保険加入しなければならなくなったのですが、私が負担しなければならないのでしょうか。

社員のミスで扶養から外れなくて社会保険加入しなければならなくなったのですが、私が負担しなければならないのでしょうか。当方19歳学生で、親の扶養に入った状態でアルバイトをしております。 先月7月に社員より、「現状では3ヶ月連続で労働時間120時間を越えるため社会保険に入るか、入らないか決めてください」 と言われ、私は入らないほうを選び、7月の労働時間を120時間を越えないように調整をしてもらいました。 ところが、今月になって「調整の際の計算ミスで7月の労働時間が120時間を越えてしまったため、社会保険に加入してください。」 といった連絡が入りました。 このケースでは会社側にどのような対応を望めるのでしょうか。私が全額負担しなければならないのでしょうか。 何かわかる方、回答していただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険には加入条件があります。 労災保険は、全従業員が加入です。保険料は全額事業主負担。 雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用されるもの。保険料は半額づつ。 健康保険・厚生年金は、社員の勤務時間の3/4以上の勤務です。社員は180時間ですから135時間以上は加入し半額負担です。120時間で加入と言うのは、その会社の所定労働時間は、月間160時間と言うことになりますから、確認します。 学生の場合は、適用されませんから、クレームを入れてください。

  • 所定労働時間が加入基準の一つになるので、 労働契約や労働条件通知書で、質問者様の所定労働時間(1日又は週、又は月の日数)を確認してください。 質問者様の所定労働時間が正規雇用者の1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数の3/4(75%)未満であれば、加入しなくてもかまいません。 実働時間を加入基準とするものではないです。

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  • 社会保険は、1カ月だけ加入要件に達しただけのような場合(残業がたまたま多かっただけ等)は、加入義務が発生することは ないのですが。。 健康保険組合さんなんかで独自のルールがあるようなところなのでしょうか? 社員の方もしくは、健康保険組合さんに確認してみるとよいかと思いますよ。 ただもし加入義務が生じるようであれば、残念ですが社会保険はご自身で1/2の負担をすることは義務になりますので 会社になにか負担させるようなことは難しいです。

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  • 下の回答の「学生は適用されません」は間違いです。 昼間学生が加入免除となるのは雇用保険のみです。 学生でも加入要件を満たせば社会保険(健康保険・厚生年金保険)には強制加入です。 その場合、20歳未満であっても年金保険料を支払うことになります。 社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間・日数があること」です。 主様が実際に月間労働時間が正社員の3/4を超えた状態が恒常的なのであれば社会保険には加入しなければなりませんが、「たまたま」ひと月だけ超えてしまった、というのであれば社会保険には加入しなくてよいでしょう。 今後は「正社員の3/4未満の勤務時間」を厳守してください。 ・・ということで、「たまたま7月だけ超えてしまっただけだから社会保険には加入しなくてよいそうです。今後は気をつけます」と担当者に言って加入手続きをしないようにしてもらってください。 narazou0000_0さん

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