できなくはないですよ。 弁護士は必須ではないですから。。 ただ、きちんと法律に基づいて主張ができて交渉ができることが前提です。 労働審判の場合調停案がまとまらなければ、自動的に地裁にながれるシステムですから その際に弁護士をたてる(たてなくてもよいですが。。)となれば、同様にお金がかかりますよ。 労働局のあっせん程度なら個人でも十分可能とは思いますが。。
申請手続きは出来たとしても 相手側が代理人(弁護士)を立ててきた場合、 その代理人と専門的な意見のやり取りが 出来るか?と言う点で、 裁判官から弁護士を準備するよう言われる場合も ありますけどね。 【追記】 請求額が60万円以下なら 少額訴訟 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ もあるようですけどね。 でも申し立てするなら自身でよほどの証拠・証人を 準備しないと大変ですよ。 ⇒不足や内容については本来弁護士と相談していけるけど、 それをしない訳ですからね。
これは内容によりますね。 そもそも弁護士が必要なくらいなら訴訟の方が良いのです。 争いが多いような事件なのか、事実関係は争いがないのかですね。 そのあたりを具体的に補足してください。
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