教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

扶養家族は失業保険はもらえるの?

扶養家族は失業保険はもらえるの?現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。 夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。 ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。

続きを読む

6,095閲覧

ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。 雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。 解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。 4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか? 離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。 資格があったとして 直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。 この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。 この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。

  • 6ヶ月の所得が48万円だともともと扶養には原則は入れませよ。届出違反になります。 所得=収入ではありません。 また、失業保険という保険はありません。 雇用保険の求職者給付になります。 被扶養者だから失業給付がもらえないということはありません。 求職者給付をもらうから被扶養者にはなれないということはあります。求職者給付の受給が被扶養者の判断において収入と見るからです。 もともと被扶養者であれば、求職者給付の受給額のほうが少なくなります。 なお現在「所得」が48万円の場合は要注意ですね。もともと扶養の範囲を超えていますので、、、

    続きを読む
  • 雇用保険の基本手当受給の要件については、被扶養者であるかどうかは何も関係しません。雇用保険で定められた受給要件を満たすことだけが必要です。 反対に、雇用保険の手続きをされる場合には、被扶養者資格が得られない、というケースが生じます。 ただし、現在パート勤務をしている状態で被扶養者になっているのですから、退職したらさらに所得が減るわけで、所得が減って被扶養者資格を喪失するとは、まず考えられません。 月額平均8万円のパートとしてみると、現状で被扶養者である条件は変わらないと思いますよ。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 貴方が、雇用保険に加入していて、過去2年間のうち、11日以上働いて、保険料を納付した月数が、12か月以上あれば、夫の配偶者控除に関係なく、ハローワークに所定の手続きをして、さらに就職活動を続けるという条件で、失業保険は受給できます。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる