雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。 雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。 解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。 4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか? 離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。 資格があったとして 直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。 この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。 この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
6ヶ月の所得が48万円だともともと扶養には原則は入れませよ。届出違反になります。 所得=収入ではありません。 また、失業保険という保険はありません。 雇用保険の求職者給付になります。 被扶養者だから失業給付がもらえないということはありません。 求職者給付をもらうから被扶養者にはなれないということはあります。求職者給付の受給が被扶養者の判断において収入と見るからです。 もともと被扶養者であれば、求職者給付の受給額のほうが少なくなります。 なお現在「所得」が48万円の場合は要注意ですね。もともと扶養の範囲を超えていますので、、、
貴方が、雇用保険に加入していて、過去2年間のうち、11日以上働いて、保険料を納付した月数が、12か月以上あれば、夫の配偶者控除に関係なく、ハローワークに所定の手続きをして、さらに就職活動を続けるという条件で、失業保険は受給できます。
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