解決済み
サービス残業の請求を会社にすると、仮に裁判になり負けた場合、損害賠償を支払う事はありますか? 以前、務めている会社に、弁護士を通じてサービス残業代を請求しました。 すると会社から親へ、 今回裁判になりもし私が負けた場合、訴訟代や弁護士費用など、損害賠償を保証人である親に請求するから取り下げた方がいいと連絡がいきました。 その時は会社に在籍することを続ける判断をした為、一度訴えを取り下げました。 裁判に負けた場合、そういったものを支払う事はあるのでしょうか? 現在、会社は在籍していますが、9月に退職します。
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ありますよ? だって、裁判に負ける、、、というのが「サービス残業なんて存在しない」という結論で負けるのですから、、。 あなたはありいもしないサービス残業で相手に裁判まで呼び出した、、、ということです。 ちなみに逆もありです。 裁判でお金かかっても、勝ってしまえば「本来普通に払って終わりのことを、裁判までやらされた」ということで全額請求できます。 そもそも、金額いくらですか?60万以下なら少額裁判なので裁判も原則一日ですし、サービス残業なんて現実的にもろでてるので、後は具体的金額の信憑性の話。 まさか「そんな事実はない」とかから始めるのですかね? 一回、労基を挟んだ方がいいかもね、、。労基からサービス残業の有無の確認を取ってもらうのが早い。 ない、、と言わない限り揉めることはないし、たぶん社員の殆どが現在もやってるのでしょ? それをないと裁判で言い切ることのほうが難しい。 それに弁護士で揉めるのは、実際にサービス残業がない場合だけで、それ以外で裁判に弁護士つけて闘ってどうするのか、、。 こういった裁判は会社側がほぼ負ける裁判。念には念で、ボイスレコーダーで認める言質でもとっておくといい。 だから、弁護士だのなんだのはただの脅しです。 事実ですが、普通はこの程度のことで、弁護士絡んで裁判なんてしません。 だから逆に「どうぞ請求してください。その代わりこちらが勝った場合も、慰謝料や裁判経費も請求させてもらいます」と言えばいい。 「ちなみに労基にも話して調べてもらいます」と脅しておけば、大抵は払うよ。 だって、辞めてく個人に内密にサービス残業代払うのと、労基通して公式に裁判で負けるのでは意味が違う。 他の社員が同じことしたら、労基も「またか、、」となるし、判例で「この会社は信用できない」となるしね、、。
なるほど:2
まず被告になる会社の主張を確認して下さい。 サービス残業を払う必要はないとの主張だと思いますが、その理由が大切になってきます。 ・固定残業制度があり、既に残業手当を規則に基づき支払っている。 ・サービス残業自体が存在しないので支払は不要。 このどちらかになると思います。 会社からの言葉は完全に脅しです。推測ですが質問者様に訴えを取り下げさせる事が目的でしょう。こういう脅しも裁判を考えていた場合はICレコーダに取るなどすれば立派な証拠になり得ます。 サービス残業が存在しないと言う敗訴であれば違法行為は存在しないと言う事で質問者様の言いがかりとなってしまいますので裁判費用を支払う必要がある上、言いがかりで名誉を著しく傷つけられた事での逆提訴も考えられます。 固定残業制度の場合は前提となる残業時間を超過した分は支払う義務があるのでこれを払ってなければサービス残業と取ることも可能です。 脅しが事実なら裁判で謝罪を加えてもいいのではないでしょうか。いずれにしても弁護士が付いている以上、相談して決めて下さい。 痴漢冤罪の映画「それでも僕はやってない」みたいにならない事を祈ります。
そもそも、身元保証契約を締結した保証人に賠償させることができるのは、労働者の労務提供の不履行または不完全履行、労働者の故意または過失によって生じた損害に保証範囲が限られています。 サービス残業代を請求することは、自身の権利を行使するために法律に基づき請求したのですから、裁判費用なんてものは労務提供の不履行等にも該当しませんので、それらの費用を損害賠償請求しても身元保証人に支払わせることは認められません。
敗訴した場合、 訴訟費用は敗訴者負担になります、 民事訴訟法 (訴訟費用の負担の原則) 第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 ただその訴訟費用に弁護士費用は含まれません。 >今回裁判になりもし私が負けた場合、訴訟代や弁護士費用など、損害賠償を保証人である親に請求するから取り下げた方がいいと連絡がいきました。 請求すると言っているだけ。 それで払うかどうかは別の話。 弁護士つけていたなら、取り下げた方が良いと言われた時点で相談すればよかったのに。 脅迫とも取れるから。
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