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有給分は休みたい!深刻な労働相談です。

有給分は休みたい!深刻な労働相談です。何度も相談してしまい申し訳ありません。私は、160時間契約で契約している、契約社員です。今月31日で退職予定なのですが、各種嫌がらせを受けており困っています。 なんとか合法的に休みを取る方法はないでしょうか。 これまでの経緯と概要 1、私が自己都合退職を申請→紆余曲折あって会社側は結局受理。しかし、問題発生。退職前に申請した有給を除いて160時間のシフトを組まれている。有給は先月頭に申請しているにも関わらず。 2、私が異議を唱えると、「時期変更権があるから、有給を月末にした。しかし、急な申請の為に、有給を入れきれなかった。数日は我慢して出勤してもらい、有給は使った事にする。」といわれる。 3、その後知恵袋助言に従い、会社と話し合うも、「わがままを言うな。36協定を結んでいるから、いくら働かせようがこっちの自由。確かに君は有給申請はした。しかしこっちは受理していない。出勤命令に違反して休んだら例え事前に連絡しようと、許可がない為に損害賠償を求める。これは就業規則にも書いてある。」 4、そして現在もう19日。あと数日出勤したら、もう有給が全部とれなくなります;;;;;; といって、無断欠勤はアウトなんですよね?もうどうしていいか・・ ちなみに、今月はもう200時間は働いています・・。 私の要求 1、有給をきちんと休みたい。(これ以上長時間出勤したくない。) 2、懲戒解雇は避けたい。(普通解雇なら別にいいです。) 3、別にその場限りのトラブルはいいです。最早職場は相当険悪。嫌がらせや不当な要求は数知れず。 4、せめて他の人と同じ残業時間にして欲しい。私だけ不当に契約時間より労働時間が多い。70時間くらい。 36協定の上限勤務時間以上の要求や、有給を承認せずに上書き出勤命令をしてきた場合に欠勤しても無断欠勤になってしまうのでしょうか? シフトを組んでからじゃないと異議の述べようがないのに、シフトを組んでしまったからもう変更なんてできない。会社に迷惑がかかるから我慢しろなんて理屈は、何か納得いきません。 私の伝達能力ではこれが限界ですが、出勤しない方法の助言を、どうかよろしくお願いします。

補足

有給を買い取られても出勤しないといけない以上私にとってはあまり意味がありません。会社側も買取の意思表示はしていないです。 労働組合は会社とグルになってて、相談したことをそのまま会社に報告するだけで全く機能していません・・ あと、休日は24時間出勤しないでいい時間が5日ほどあります。ですが、指示通りに働くと実働300時間超えて健康上支障が出てしまいそうです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社は退職に伴う時季変更権は行使できません。この時点で質問者の「勝ち」です。 また、会社は有給休暇に関して許可したり承認したりしなかったりする権限は持っていません。これも含めて質問者の「勝ち」です。 この2つだけを主張するだけでいいです。会社がごちゃごちゃ言ってくるのであれば「解りました。私の解釈も違っているかもしれませんから労働基準監督署で確認してきます。」と言ってあげましょう。 あと、この状況で会社は質問者を解雇も含む懲戒処分に処することは不可能です。

  • 質問の内容とは直接関係ありませんが、間違えて用語を使っている方もいらっしゃるので、訂正しておきます。 告発とは第三者が捜査機関に対して処罰を求める意思表示をすることで、被害者が捜査機関に処罰を求めることは告訴と言います。 あなたは被害者ですので、労働基準監督署に告発することは出来ず、行うとすれば告訴ということになりますが 。 告訴は処罰を求めることですので、この場合、労働基準監督署は事業主に対して刑事事件としての捜査を開始します。 そのため、法違反を是正するように指導は行いませんので、あなたにとって腹いせにはなるかも知れませんが、実利はありません。 労働基準監督署には申告をしてください。申告が受理されると、事実確認が行われ、法違反と判断された場合には是正するよう書面が交付されます。 有給休暇はすでに日付を特定して申請しており、その証拠が残っているのであれば、申請とおりに休み、賃金の支払いがないのであれば、労働基準監督署に申告をするという方向で動かれたらいかがでしょうか。 事前に労働基準監督署に相談をしてみるのも良いかと思います。

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  • 有給休暇は、出勤時間に関係なく、所定出勤日数です。 契約した日数の80%以上を出勤してれば、何方にも付与されます。 http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html これが付与される日数です。 入社6ヶ月後が第1回で、あとそこから1年後2年ごと付与されます。 妨害されていますね、意地悪されています。簡単に付与されませんから、労基署に告発してください。貴方には、トコトン付与してヤル気は無いですから、労基署の力を借りてください。

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  • 経緯に関して 1.について:ここは良いようにやられましたね。ただ、休日の絡みがどうなのか詳しい内容を聞かないと何とも言えない部分です。 2.について:時季変更権の行使に関しては、他の方も触れていますが、今回の行使は難しいと思います。逆に会社から「買取り」を打診してきていますよね?「使ったことにするから」と。これは会社が妥協してきているわけですので、主様にとっては通常の賃金+有給休暇分の賃金となりますので、主様にも得が有ります。一考の価値はあると思いますよ。 3.について:就業規則に書いてあっても、そんな規定は無効です。有給の申請の意思が無効に伝わった時点で、事業主の時季変更権の行使がない以上(変更権を行使する余地のない以上)休んだものは、年次有給休暇として処理しなければ、会社が法違反となります。損害賠償請求に関しては「やれるもんならやってみろ」です。まず、無理ですし、会社もしないでしょう。負けるのが分かっていますから。単なる脅しです。 4.について:上記理由から、申請をしてある部分については、休んでいいと思うんですが、シフト表がどうなっているのか分からない為、これについては確証がありません。 どちらにしろ、詳細が分からない状態ではあくまでも参考意見のみです。お近くの監督署にある総合労働相談コーナーで、相談してみることをお勧めします。 もし、そこで相談して、駄目であれば都道府県労働局企画室の総合労働相談コーナーに相談すると良いですよ。 ◎補足を受けて 「使ったことにする」ということは、買取のことではないかと思ったのですが、「?」も、つけてあるとおり、情報が不足しているんです。 皆さん確定的に有休の権利や、告発、告訴、申告等に関して書かれていますが、お書きになった内容だけでは、有給休暇の行使がどのように可能か確定は出来ません。 シフト制である事等に関して、認識している方がほとんどいないですね。 これ以上は、上記相談窓口に相談した方が良いです。ここでの回答を信じて休んだ結果、請求できないことになってしまっては、目も当てられませんよ。

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