解決済み
高年齢者雇用安定法ってどの程度の規模(大きさ)の職場から適応されるんでしょうか?10人以下の会社でもそうなるのですか?
労働者が10人未満のときは就労規則の届出の義務がありません。その場合、就労規則が無いなんて時はどうなりますか?内規でそうなっているとか。
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>高年齢者雇用安定法ってどの程度の規模(大きさ)の職場から適応されるんでしょうか?10人以下の会社でもそうなるのですか? はい、別に規模による制限はありませんね。 改正された高年齢者雇用安定法により、60歳以上の雇用を確保する必要がありますので注意が必要です。 >労働者が10人未満のときは就労規則の届出の義務がありません。その場合、就労規則が無いなんて時はどうなりますか?内規でそうなっているとか。 就業規則がないからといって雇用契約を明示した書面の交付は必要です。 しかし就業規則や個別の雇用契約よりも当然ながら法令が優先しますので、例えば定年は60歳を下回ることは許されませんし、60歳定年と雇用契約に明記されていても、65歳まで雇用を継続する必要があることになります。 ただ、勘違いしてはならないのは、65歳定年にしなくてはならないという意味ではないということですね。 60歳定年と雇用契約や就業規則に明記されていれば、それはそれで構いません。一旦定年退職として再雇用するという形で処理すれば良いだけです。 ただ、就業規則にも雇用契約にも定年が明記されていない状況であれば、これは定年制度がないことになります。 とすると少なくとも65歳までは雇用確保しなくてはならないし、それで定年とも言えないということになります。 >内規でそうなっているとか。 まあ、内規がどうこうという言い方は可能でしょうが、ほとんど意味がないです。 法令が優先しますので、内規が法令の定める条件に満たない場合は無効ということになります。 内規が法令を上回る内容であれば、内規の通りにすれば良いのです。
すべての規模の事業所が対象です。 適用除外の制度はありません。 補足への回答 就業規則の規定が無い場合、就業規則の変更を届け出ていない場合には 自動的に定年65歳制を締結した(変更した)とみなされます。
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