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【労災に詳しい方】 労災について詳しい方教えて下さい。 7/29から8/12までヘルニアで入院しました。 …

【労災に詳しい方】 労災について詳しい方教えて下さい。 7/29から8/12までヘルニアで入院しました。 (労災指定病院でした) 入院当日の検査結果では急性腰痛症と言われましたが数日後にはヘルニアと言われました。 労災の用紙を提出し退院時はタオルリース代のみの支払いでした。 腰痛は労災が通りにくいようですが、後から認定不可の連絡がきて治療費などの支払いを請求される可能性もあるのでしょうか? 認定されているかどうか電話で聞けば教えてもらえるのでしょうか? 20日が会社の〆日なので、休んでいた分を有給申請するか労災給付金を申請した方が良いのか悩んでいます。 *腰痛の原因は仕事中に35キロ位の荷物を持ち上げたためです。

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回答(2件)

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    ヘルニアと急性腰痛症(ぎっくり腰)の区別は難しいのですが CTとMRIでの判断上、ヘルニアでの労災適用は厳しそうですね。 やはり労基署長の判断ですが、直接の問い合わせは可能です。 有休か労災での休業補償を選択するのであれば「有休」です。 手続き上、支給は翌月ですね。労災を選択するといつになるか分かりません。 またされた揚句、適用不可=支給なしでは辛いです。 またその場合、治療費の全額返済を求められる可能性もあります。 ※その後健保扱いの手続きを行うように指示されます。 有休を選択した場合、その後労災認定があっても 休業補償はありませんが、医療費等の返還もありません。 難しいものですね。 ※腰痛の原因は仕事中に35キロ位の荷物を持ち上げたためです。 この判断は労基署長が行いますので、主張しても意味がありません。 労災認定されると良いですね。 お大事に。 ***************************** sfayaha524さん 労災担当者さんのようですが >もしも「不支給決定」となった場合は、「これは労災ではない」と労働基準監督署が判断したということですので、健康保険により治療費等の支払いをすることになります。 休業期間については、有休消化しても休業補償給付金申請をしてもどちらでもかまいません。 休業補償給付金は平均賃金の8割ですので、有休のほうが受け取り額はよいですね。 労災ではないと判断されても休業補償請求が認められるのですか?

  • 労災担当者です。 主様の認識のとおり、腰痛の労災認定には時間がかかります。 業務と発症に因果関係があることが明らかな場合でも、既往歴などを調べて「発症しやすい状態であったか」等詳しく調べます。 ですので、通常よりも認定までに時間はかかりますが、「支給・不支給決定通知」は必ず届きますので辛抱強くお待ちください。 もしも「不支給決定」となった場合は、「これは労災ではない」と労働基準監督署が判断したということですので、健康保険により治療費等の支払いをすることになります。 休業期間については、有休消化しても休業補償給付金申請をしてもどちらでもかまいません。 休業補償給付金は平均賃金の8割ですので、有休のほうが受け取り額はよいですね。 handsopen111111さん

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