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現在、ケアワーカーとして介護業界に勤めています。そこで、有給休暇が計画的付与なので申請しても通らないことが多いので、時効…

現在、ケアワーカーとして介護業界に勤めています。そこで、有給休暇が計画的付与なので申請しても通らないことが多いので、時効になってしまいます。この時効になってしまった分を買い取られても、労働基準法にある買い上げには該当しないので、買い取ってもらえるのでしょうか? そして、その時期はいつでしょうか? 自己都合理由での退職には支払わないとか規定はありますか? 複数質問してすみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的に有給休暇の買い取りは労働基準法で禁止されています。 有給休暇の計画付与と有給休暇が取れないというのは別問題です。まず有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又30万円以下の罰金刑に処せられます。 だからといって会社側も有給休暇を取得する際に時期変更権という忙しい時期に有給休暇時期をずらす権利もあります。 しかし有給休暇を拒否することは違法なので労働基準監督署に申告しましょう。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

  • 病院や介護施設の求人で「福利厚生が充実」と謳っているところが多いですが、 いくら有給を多く取得できても使える環境が無ければ全く意味がありませんよね。 有給が消滅時効にかかりほとんど有給消化を出来ない人は介護業界にたくさんいますよ。特に常勤の職員は・・・・ 労基法では有給の買い取りは認めていません。 タイミングを見計らって辞めてしまうのもひとつの手だと思いますが?

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  • 1.有給休暇を買い取ることはできません。法律違反となります。時効分であっても同様です。 2.有給休暇の取得方法を会社の定めによるものだけとし、労働者の希望が制限される方法は違反になります。 3.今回の場合でいえば、計画取得以外のものは許可しないという内容です。 4.そもそも、有給休暇は労働者が任意に取得可能なもので、事業者には時期を変更して許可する権限のみ認められています。 5.有期休暇を自ら進んで消化する職場風土がなければ、常にこのような課題が出てきます。

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