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介護施設の夜勤手当についての質問です。 15時間30分拘束時間で、夜勤手当の1万円のみって違法?

介護施設の夜勤手当についての質問です。 15時間30分拘束時間で、夜勤手当の1万円のみって違法?私の施設では、夜勤のアルバイトさんが来てくださっています。その夜勤アルバイトの方のお給料が、1勤務あたり、『 夜勤手当の1万円 』です。 拘束時間は、17時から翌朝の8時30分の、15時間30分です。一応、仮眠時間として2時間の休憩時間がありますが、それでも労働時間は13時間30分あります。これを時給換算すると、大阪府の最低賃金の800円を下回ることになります。 このような賃金体系は、『夜勤手当』ということであれば、労働法的には問題ないのでしょうか?

補足

深夜手当のみの、一万円だけで、時給は含まれないんです。 こんな場合は、労働基準監督署に相談に行けばいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然違法。 ・深夜時間帯(22:00~5:00)は25%の深夜勤務手当が必要 ・8時間を超える勤務には25%の時間外手当が必要。 これから時給を計算すると620円…はっきり言って最賃違反。 大阪の場合12900円以上の支払いが必要になります。 《補足》 労働基準監督署に相談でなく「申告」(いわゆる摘発依頼)をすることをおすすめします。 連合系ではない労働組合に相談することもお勧めしておきます。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html 0120-378-060

  • 深夜時間帯(22:00~5:00)は25%の深夜勤務手当・・・ 8時間を超える勤務には25%の時間外手当・・・ 時給+夜勤手当になりますよね・・・ 1万円の夜勤手当が深夜手当と時間外分内におさまれば 違法にはなりません・・・ 労働時間は13時間30分×時給計算+夜勤手当になります。 夜勤手当の1万円のみはありえませんよね。

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