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有給休暇の事で知りたいのです。 私は日勤パート社員なんですが今回、会社を退職したいと現場責任者に申し出ました。 退職…

有給休暇の事で知りたいのです。 私は日勤パート社員なんですが今回、会社を退職したいと現場責任者に申し出ました。 退職日まで、21日間の余裕をもって伝えました。 返事も簡単に分かったとの返答でした。勤務が約8ヶ月が経つので有給休暇が付いています。2日後、有給休暇を使いたいと申し出ました。 返ってきた返事は(いま人が少なくて、どういう状況か解ってますよね? それで有給休暇を取りたいなんて虫が良すぎると思いませんか? たぶん付かないと思います。)と言われました。 退職を伝える前に風邪で2日間休んでしまいました。 その2日間もダメですか?と言うと、(それも無理でしょうね)と言われました。 どうしたら取得できるか教えて欲しいです。 辞める前に本社の経理に連絡しても良いのですが、そうしたら現場責任者から 退職するまでの間、扱いが厳しく、嫌がらせに仕事をさせられるのが目に見えて解ります。 なので、なんとか責任者に解らないように本社に伝える方法はないでしょうか?

補足

早速の返事をくださった方々にお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 とても参考になります。 私の希望としては、8月20日まで出勤し、その後10日間の有給休暇を取り、有給が無くなった日を 退職日にしたいと思っています。できるだけ円満に退職したいので。 それは常識の範囲と思うのですが、どうなんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給未消化分は最終勤務日の後に有休消化し、その後で退職日となるのが通例だと思います。 だから、基本的にはあなたが退職予定の日まで働いて、それ以降は有休扱いで消化してもらうということになるでしょうね。 あと、うーん、21日間も余裕があるということを、言っていますが、 法的には問題ないのですが、通例上すぐ辞めるといっているのと、そう変わりませんよ。

  • 労働基準監督署に相談しても相談の範疇で終わります。 権利を主張しても有給休暇が取得できず、それが不服なら裁判をして争うしかありまさん。 裁判の判決であなたが勝てば事業者は懲役6カ月または30万円以下の罰金が課せられます。 事業者側は有給休暇の制度について理解していますが、厳守できてない事業者が圧倒的に多いのが現実です。裁判まで持ち込む気力があるなら権利を主張して下さい。

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  • こんばんは。 年次有給休暇(以下有休)は継続勤務年数により最低付与日数が決まっており、0.5年以上1.5年未満の場合は10日です。また、有休の取得(使う)は労働者の権利であり、使用者がこれを拒否できないことになっています。さらに、有休の取得により、労働者に対する不利益な扱い(賃金減額や不当な差別等)をすることは禁じられています。 但し、有休の取得により事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更できるとされています(時季変更権)。※それでも、ただ忙しいとか、人手が足りない、というような理由では認められないので、実際には時季変更権の行使は難しいと考えられます。 以上は労基法に記されていることですので、法的には退職日以前であれば有休の全取得は可能です。 しかし、実際には周りの状況から取得が難しい、ということが少なくありません。 妥協案になりますが、有休の全取得は諦めるので一部だけでも使わせて欲しいと申し出る。もしそれが許されないなら、労基署に相談に行きます、と付け加えると効果があります。 いずれにしても現場責任者の知るところになるので、その後の嫌がらせを防ぐために、できれば本社の上の人に相談できると良いのですが・・・。 かく言う自分も、以前勤めていた会社を退職する際に大量の有休がありましたが、質問者様と似たような状況で、不本意ながら有休の取得を諦めたことがあります。 質問者様はそうならないように、うまく有休が取れるよう願っております。 【補足について】 過去、そうやって有休を全取得して退職した同僚を見たことがあります。 有休取得は労働者の権利の正当な行使なのですから、本来はケチを付けられる筋合いは無いのですが、質問者様の上司のように、それを快く思わない人がいるのも事実です。 有休を残らず取得して円満退社、というのはもしかして難しいかも知れません。 実際、自分は円満に退社するために有休は諦めました。勿体無い事したな、と後で後悔もしたけれど。 円満退社に拘らず有休全取得を目指すなら、強硬な態度を貫けば良いです。どうせ辞めるのだから多少の悪口くらいどうってことない、と思えばいいし。 でも、少しでも円満に退社したいと思うなら、あまり権利を主張し過ぎず、会社側の事情も考慮しながら、上手に話をして下さい。 ご希望通りになると良いですね。頑張って下さい。

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  • それはあなた自身の問題だと思いますが。 法的には有休を取れますよ。 しかし、強行した場合に、上司から「扱いが厳しく、嫌がらせに仕事をさせられ」たとして、それに対してあなたがどう行動するのかは、あなたの問題ですね。 上司とやり合うのか、我慢するのか、それがイヤなので有休をあきらめるかは、あなたの価値観や覚悟の問題です。 〉なんとか責任者に解らないように本社に伝える方法はないでしょうか? あなたが本社に直接申し出たとしても、仕事の割り振りの都合があるのだから、当然、本社は現場に伝えるでしょう。 逆に、本社が「上司も承知のことだろう」と思い込んで伝えないまま有休に突入した場合、感情的なこじれが起きたり、別の面での問題が起きるかも知れません。 それもあなたの覚悟の問題ですね。 買い取りを求めるという選択もありますよ。 上司に「本社に買い取ってもらえるよう交渉してくれないか」と頼む、あるいは「買い取りの交渉をするにあたり、あなたが『いま人が少なくて有休を取らせる余地がない』と言っていたと伝えても良いか?」と言ってみるのも一つの手でしょう。 〉その2日間もダメですか?と言うと、(それも無理でしょうね)と言われました。 有休消化の申し出は事前にするのがルールです。 事後の申し出については、認めるかどうかは会社の自由です(就業規則などでルール化されているとか、慣習として事実上のルールになっているなら別ですが)。 静岡労働局 よくある相談事例等Q&A 「1か月後に退職を控えた従業員が退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しないと言い出しました。引継の問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。」 http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qanda/jirei02.html#q5

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