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有給休暇取得の為の労働日数について

有給休暇取得の為の労働日数について規定では、全労働日数の8割となっていますよね。 これは週休2日制で月20~22日、1日8時間労働の八割、約17~8日の出勤を6ヶ月勤務した場合と捉えます 週3日程度のパート、アルバイトですと、規定には届きませんよね。 この場合でも有給取得可能なのでしょうか。 また、勤務時間が8時間に満たないパート 6時間や5時間勤務で週4日勤務で週40時間に満たないパートでも有給取得はできるのでしょうか。 日数からの算出でいくと 4時間でも週5日出てきていれば取得可となりますが 時間でいくと8時間で4日の方が多いですが日数だと足りなくなります。 こう考えると、通常週休2日制の会社で、週4日×6時間のパート社員は有給取得は不可。と思って正しいのでしょうか。

補足

会社との契約上での労働条件として週3日や4日、また、6時間として契約していれば、その契約内容での8割。として計算するのが正しいのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    補足通りの見解で合っています。週3・4日の契約ならそれに対しての8割計算です。この条件を満たせば有給は当然発生します。 ちなみに有給休暇取得日数は勤務開始から半年で 週所定日数が5日以上or週所定労働時間30時間以上…10日 週所定日数が4日かつ週所定労働時間30時間未満…7日 週所定日数が3日…5日 週所定日数が2日…3日 週所定日数が1日…1日

  • パートタイマー・アルバイト生にも、有給休暇は、契約した日数の80%以上の出勤率を達成してれば、入社6ヶ月後から、休暇が付与されます。 http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html 勤務時間でなく、勤務日数です。間違えないようにします。1日2~3時間で、週1日だけのバイトであっても、6ヶ月後21日以上の出勤であれば、1日の有給休暇が付与されます。 1日4時間しか働かないが、週5日の勤務を厳守されてれば、6ヶ月後に10日の休暇が付与されます。 あくまでも時間でなく、日数であることを確認してください。 時間は計算に、この際入れない。

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  • 勘違いしてるみたいですね その労働日ってのはその人が出勤するべき日のことです パートやバイトならシフトで出勤しないといけない日のことです 週2の人なら年間110日程度が労働日です 会社の営業日を数えるんじゃありませんよ ま、要は”今日出勤予定だったけど休みます”ってことを5回に1回以上言ってるような人が出勤8割に届かない人です 補足 あなたの補足の考え方が正しいです

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