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同じ会社で勤務、雇用保険に再加入、でも、離職票は届いていない。こういう場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?

同じ会社で勤務、雇用保険に再加入、でも、離職票は届いていない。こういう場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?今年の1月31日に加入をしたという雇用保険資格通知書が手元にあります。 雇用期間は3月15日までの期間で、給料からは雇用保険料は引かれていました。 3月15日の雇用満了になる以前に、同じ会社から、仕事のオファーがあり、同じ会社で、4月1日から8月31日までの雇用が決まり、現在も勤務はしています。 ※同じ会社でありますが、仕事の内容は違いますし、管轄する部署も違うみたいです。 でも、雇用保険通知書には同じ会社(本社)の名前が書かれています。 私的には、この会社で、1月31日~8月31日まで勤務として認識しています。 (3月16~30日までは実質雇用はないですが、実質、研修で3月28、29日は出勤しています) 会社側は、私を、3月15日の時点で一旦、雇用を打ち切って、新たに4月1日に雇用をしたと手続きをしていたようです。 そうなると、同じ会社で雇用されていても、連続しての雇用とはみなされないようなのです。 有給の問題ですが、1月31日~8月31日まで、同じ会社で雇用保険料を払っている(連続した月)ので、有給をもらえる資格(6ヶ月以上の雇用)があると思うのですが、会社側は、3月15日で一旦、雇用は切っているし、離職票も出しているから・・という回答でした。 私は、1月31日~3月15日まで勤務した離職票など受け取っていません。 こういう場合、1月31日~8月31日までの連続雇用にはならないのでしょうか? 雇用保険通知書は、たしかに、2枚送られてきてはいますが、どうして同じ会社なのに、それも、次の仕事のオファーが来たのは、3月15日の契約が切れる前にも関わらず、雇用を切ってしまったのか理由がわかりません・・。 結局のところ、離職票を出した、という会社側に対して、受け取っていない私は、再度離職票を送ってもらうことができるのか、はたまた離職票など無い場合、連続した雇用が認められるのかが知りたいです。 これによって、この会社での有給受給資格と、この会社を退職した後の、失業保険受給資格の12か月の計算に入れることができるのか。。。 長々と書いてしまいましたが、分かる方、ご伝授ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一回退職扱いしている以上、有給は発生しませんよ。 離職票は、再度請求してください。

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