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確定申告について

確定申告について前の職場を11月15日付けで退職し、今は別の会社で、12月の中旬から働いています。今の会社の給与支払いは、1ヵ月後で、1月に12月分の給与の支払いがありました。しかし、源泉徴収ははいっていませんでした。確定申告は自分でしなくてはいけないってことなのですか?前の職場の源泉徴収も、もらってなく、退職した日(11月15日)に、発行してもらうようにお願いしたのですが、今はまだ発行できないといわれました。私の場合、確定申告をしないと、法律に引っかかったりしますか?給与収入以外の収入はないです。医療控除などもないです。また、確定申告するのであれば、まえの職場の源泉徴収がないため、給与明細を持っていってもしてもらえるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >1月に12月分の給与の支払いがありました  19年になっての収入ですので 源泉徴収は出ません。  今年の年末調整対象です。 >職場の源泉徴収がないため・・・・  前の職場で 最後の給料まで税金を取られていたら  別に確定申告しなくても 問題ないのでは?  しいて云えば 若干お金が戻ってくるかも という可能性が無くなるだけです。 >今はまだ発行できないといわれました  何事も これからもそうですけど じゃ何時なら出来るのか?という確認と  プレッシャーは必ず与える事です。 【前の会社の年末調整について・・・】  うちの会社は 退職者については 年末調整は対象にしません。  退職日までに 給与処理(予定含)を完了させ   源泉徴収票に (年調未了)を記入して 退職者に渡すのみです。 なので 一番ノーマルなのは 源泉徴収票を入手して  18年度の確定申告をするのがいいでしょうけれど 現状的に 難しそう。 ですが 3月のこの時点まで ほっといたご本人にも 責任はあるかも・・・。 上にも書きましたが 還付の可能性(あるかどうかわからない)を諦めれば 何も問題ない気がします。

  • 今からでも良いから、まず前の職場に源泉徴収票を早急に貰う事 それをもって現職場の経理等に相談する事 大概は毎月源泉税を納めているので、未納になる事は殆どないと思いますが(逆に還付されるケースが多いかな) しかし現職場で12月分の給与が支払われているなら年末調整とかする筈ですけどね 何も言われていませんか? 再度確認してから動いた方が良いと思いますよ

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  • 究極には、軽犯罪法違反かもね・・・  申告懈怠はこれだから・・・ 源泉をもらえない事情を記載した書面を作れば可能ですね・・

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