解決済み
わ質問です! 私の職場は、9時〜18時勤務で、内1時間休憩があります。 今度、半有休を使おうと思うのですが AMの場合は、9時〜13時 PMの場合は、14時〜18時 この時間で、あっているのでしょうか?
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それは、例えば、12時から13時が昼の休憩だったとしたら、半日の有休を4時間として、 ①午後休の場合は「9時から休憩なしで13時までの4時間」、午前休の場合は「14時から出勤して18時までの4時間で良いのか? ②午後休は、「9時~12時、休憩入れて13時~14時、で4時間にするべきか? という疑問でしょうか? 一般の業種では、休憩時間は一斉に同時刻に取得する必要があるので、①のように、休憩時間を端折って前倒して働いて半日分にする、というのは違法性があります。 休憩時間の都合で、どうしても半日勤務の間に1時間の休憩が入ってしまうなら、②のようにするか、あるいは 『半日単位の有休取得の場合は、午前・午後に分け、午前は9~12時の3時間、午後は13~18時の5時間とする』 と決めてしまうことです。 同じ半日休なのに3時間と5時間は不公平と思うでしょうが、規則で決めれば有効な範囲の話です。 あるいは、時間単位での有給休暇取得ができるようにして計算することの選択です。
それは、お勤めの会社の半日が何時から何時までと 規定されているのかに依ります。 会社に確認してみて下さい。 所に依っては、便宜上半日を午前・午後と規定してい るところもありますので...。
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