解決済み
現場作業員(試用期間中)の労災適用について建築会社で総務をしております。4月から職人見習いとして採用した男性(本採用は3ヶ月経過後からということで話はついていました)が、最近腕を痛めて仕事ができない状態になっています。業務上の怪我ではなく、不慣れな業務で体に負担がかかったためだと思います。病院受診はしていますが、まだきちんとした病名の診断は受けていないそうです。先ほど本人からこれは労災として扱われるのか問い合わせがありました。私としては労災かどうかは労働基準監督署などで判断してもらう。試用期間とか本採用後とか関係なく、業務上受けた怪我(病気)などは適用される。と認識していましたので、上司(社長の奥様)のほうに確認したところあれは長年働いている人が受けるもので、たった数ヶ月しか働いていないのに労災なんてとの見解で話になりません。本来ならどうすべきことなのでしょうか?病院からの診断を受ける前なので、憶測でしか話ができませんが、同じ会社で働いている従業員なのに仕事が出来なくなった途端その言い方はあんまりじゃないかとモヤモヤしております。今月から正社員にするという話だったので、社会保険に関しても加入の手続きをしようとした矢先の出来事です。このまま仕事ができなくなれば給料が少なくなり(現場作業員の給料は日当計算です)保険料の支払いが負担になるから出勤できるようになるまで社会保険加入の手続きは保留にしてと上司から話がありましたが、それも本来なら違うわけですし、本人にとって何が一番いいのか、また正しいのか迷っています。ご経験者の方やご存知の方がいらっしゃいましたらご意見お願いします。
補足です。 この時期屋外での肉体労働は体への負担も多いと思います。彼はこの業種はもちろん建築業も未経験なので、屋外での作業に慣れていないことや慣れない肉体労働で体に無理がきてしまったようです。肩から腕にかけて動かないそうです。労災の手続きは本来なら本人がするものなのでしょうか?会社が間にはいってするものでしょうか?上司が反対している以上私もどう動いていいものやら頭が痛いです。
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【補足を読んで】 労災申請は会社が代行してくれるところもありますが、原則として被災者本人が行います。 主様の会社はどうなのでしょうか? 申請の仕方としては、療養費の申請には労災指定病院であれば様式5号・労災指定外病院であれば様式7号と呼ばれる用紙を労働基準監督署から取り寄せて、本人が記入押印する箇所と会社が記入押印する箇所がありますので作成します。 それを本人が病院経由で労働基準監督署へ送付します。 その際、病院で労災扱いに切り替えてもらい、労災指定病院であれば治療費がその場で全額返還れますが、労災指定外病院であれば治療費は後日労基署から本人の指定口座へ振込となります。 ---------------------- 労災担当者です。 あなたの認識が正しいです。 >あれは長年働いている人が受けるもので、たった数ヶ月しか働いていないのに労災なんて という上司、大丈夫ですか? 労災に勤続年数も試用期間も関係なく、「労働者」であれば昨日入った人でも対象となります。 ただし、労災の定義は「業務起因による・業務遂行中に発生した怪我」です。 質問文によると、「業務上の怪我ではなく、不慣れな業務で体に負担がかかったため」とされていますね? 「業務上の怪我ではない」ということが誰が見ても明らかなのであれば、労災申請の対象となりません。 しかし「業務上の怪我かもしれない」のであれば、労災申請を上げるべきだと思われます。 主様のおっしゃるとおり、最終的に判断するのは労働基準監督署ですから、申請を上げて後は労基署に任せてしまえばよろしいと思います。 申請の仕方はご存知でしょうか? わからなかったら補足ください。 fukumina29jkさん
怪我ではなく疾病でも十分労災の可能性はあります。不慣れで体に負荷がかかる?どういう内容か解らないので判断できませんがいずれにしろ労働基準監督署が判断してくれます。社長夫人も大丈夫ですか?申請はするべきです。明らかに違うと解っていれば不要ですがここは申請するべきでしょう。バイトでもパートでも権利はあります。 補足・・・本来なら本人が申請するべきですが、大きな会社は申請用紙なども会社に置いてありますし、会社側も確認、捺印もあります。会社が間に入るケースが多いと思います。補足を見てみると力仕事で筋肉や筋を痛めたのか、更に靭帯などを痛めたのか・・。いずれにしろ労災の確率が高いと思います。
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