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法定労働時間外・深夜割増賃金について教えて下さいm(__)m!!

法定労働時間外・深夜割増賃金について教えて下さいm(__)m!!今年2月から個人経営のカフェでアルバイトをしていますが、1日の労働時間が8時間以上で、午後10時過ぎまで働いても割増賃金をいただいたことがありません。 お店がオープンしたのが今年2月で、私はオープニングスタッフとしてお店作りに参加していたので、やりがいとお店への愛着でオープン前の準備等は報酬もいただかずに(オーナーに何も言われないので)、一生懸命頑張ってきました。 まかないも1か月程は無料で頂いていたために、割増賃金のことは気になりつつも、オーナーには言いにくいこともあるし黙っていました。 ところが・・3月になってまかないはお金を取るようになったし、交通費も大幅にカットされ、おまけに休日なのにも関わらず 突然連絡が来たかと思ったら、今からシフトに入ってくれ!と言われたり…挙げたら切りがないほど、いい加減なのです。 事前の連絡事項がないために、いつも唐突で戸惑ってしまっています。 メニューはコロコロ変わり、価格もコロコロ変わる。その度に私は仕事を家へ持ち帰ってやってました。。気分によって言うことが違い、振り回すオーナーに疲れたので、できれば割増賃金をもらって辞めたいと思ってます。 そこでお聞きしたいのが、今までの不足分の割増賃金を請求することはできるのでしょうか?? どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ですね。 せっかくオーナーと一緒になって、お店のオープニングに携わったのに・・・・。 割増賃金の請求は可能です(既に回答のある分を参考にされると良いでしょう)が、今一度、オーナーの気持ちを考えられても良いかも知れませんね。 まかないの料理代が請求される、交通費がカット、急な出勤命令・・・ 経営が上手く回ってないようですね。 お客様の入店状況、顧客あたりの売り上げ単価 どのように変動していますか? そのお店の売りは何ですか? その商品は売れていますか? 一生懸命に働いたあなたの気持ちが離れるくらいですから、他のスタッフも同じ感じでしょうね。 先に言ったように請求は可能ですがお店あっての請求です。 つぶれてしまったら何も得るものはありません。 オープニングの時の気持ちが残っているのなら、オーナーと本音を語り合ったら? その中であなたに何ができるかです。 どうやったらお店が繁盛するのかをオーナーとスタッフが一緒になって考えた時に、進むべき道が見えてくると思います。 あおるつもりはありませんが、あなたの中の漢気(おとこぎ)次第です。

  • 労働基準法上で割増賃金が発生するのは、以下の場合です。 割増率 法定労働時間を超えて労働した場合 25% 労働基準法上の休日に労働した場合 35% 深夜労働をした場合 25% 最低割増率は上記になるが、重複した場合は、以下のようになるます。 時間外労働と休日労働 35% 時間外労働と深夜労働 50% 休日労働と深夜労働 60% ※所定労働時間が1日8時間、1週間40時間に達しない場合において、その所定労働時間を超えて1日8時間、1週間40時間労働したとき、法定内の所定外労働に対する割増賃金は、労使により決めることとなります。 ただし、法定時間を超えた分に対しては当然割増賃金を支払わなければならなりません。 割増賃金の計算は、賃金の種類に従って、以下のように行います。 時間給・・ 時間給 日給・・・・ 日給を所定労働時間数で除した金額 週給・・・・ 週給を週の所定労働時間数で除した金額 月給・・・・ 月給を月の所定労働時間数で除した金額

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  • 時間外労働手当・深夜労働手当を請求することができます。 法定労働時間である8時間を超えた分については25%の時間外労働手当を、22時から5時までの間の労働時間については25%の深夜労働手当を、タイムデータに基づいて責任者へ請求してください。 mennkui09233kininaruさん

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