解決済み
給与未払いが有り支払督促をして『仮執行宣言付き支払督促』の確定により債務名義を取得しました。 相手は自営業ですが会社(法人)を経営し代表を務めています。 『個人給与の支払い義務者』としてこの法人の預金を差し押さえることは可能ですか? 最悪一円も戻らなくてもよいので社会的制裁をしたいと考えています。 恐らく銀行には借り入れがあると思うので、差し押さえが銀行に到達すれば、法人たる会社は期限の利益をただちに失うことになると思います。 そのあたり詳しい方、教えていただけますか? 宜しくお願いします。
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あなたは法人に属していたのですか?個人として雇われていたのでしょうか? 個人を相手取っての、法人の差し押さえは原理としておかしいのでできませんね。 給与支払い義務者という前提で言うのなら、法人を相手取って『仮執行宣言付き支払督促』の確定をしていないといけない。 経営者個人の場合は微妙です。 出来るとしたら、役員報酬の差し押さえ、、、という形です。 根本的にどこに雇われたか?が重要だし、相手が個人といってるので、通帳が法人のものであれば微妙です。 例えば、社長、副社長、専務、、といて、社長が個人的に訴えられたからって、会社の通帳を差し押さえられる理由はないでしょ? 副社長からしたら「じゃあ、社長解任」とかで終わってしまうでしょうし、、。その時点で会社の通帳なんて関係ない。 その通帳が個人の所有物であるか、個人事業の場合だけですね、、。 それも、財産として差し押さえるので、預金と同時に借り入れも差し引きされて、もらえないかも知れないね、、。 例えば、銀行に持って行くときに、通帳の名義によって資産の考え方は違うので、強制執行の相手に拡大解釈などなく、あくまで相手に所有権のあるもの、、、というのが基本。 法人で社長が個人てきに私的に流用できる、、、というのであれば、会社としておかしい。 ですから、場合によっちゃ打撃も与えずに門前払い、、。 個人相手なら住んでる家の資産、法人相手なら、法人の電話加入権や事務用品などでもいい。 ただ、明らかに1円にもならないものを差し押さえるのは出来ませんよ。 思い出の写真とか、個人情報の書いた紙とか、、、。 目的が社会的制裁、、、という時点で、手法自体が矛盾してると思いますが、、。 手間と金をかけて差し引きゼロで向こうが支払ってきたら、制裁もなし、あなたの収入もなし、、という結果にならないこともない。
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