解決済み
雇用保険と社会保険の加入時期について。 ハローワーク経由で、正社員の事務として採用を頂き、先月から働き始めて2週間ほどたちました。 ただいま、試用期間中で、雇用契約書などの書面はなく、口頭でした。 雇用保険被保険者証と、年金手帳の提出も求められておらず、再就職手当申請の事業者用の書類を出し、まだ返されてないです。 正社員なので、試用期間でも、雇用保険と社会保険の加入は行われると思うのですが、雇用保険被保険者証や年金手帳を出していなくても、会社は労働者の雇用保険や社会保険の手続きができるのでしょうか? 確か、採用日の翌月10日までの届けだと思うのですが。。 再就職手当申請の書類に、何か番号が記載されていたと思うのですが、雇用保険の番号が記載されているのでしょうか?
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純粋に「可能かどうか」という点に絞って回答すると、「本人が被保険者証や年金手帳を紛失した」ことにすれば手続きは可能ですね。 ※健康保険・厚生年金保険の手続きには、本人が最初に厚生年金保険に加入した日やそのときの勤め先の情報が要りますが。 ※健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、一応「事実発生から5日以内」となっています。
適用事業所に雇用されて就労が始まったら・・・その時から被保険者ですから手続きが必要になります。ご存じのとおり、試用期間であっても事業所での就労が始まった日が資格取得の日になります。 収入の見込み額が確定しないと保険料が決定できないので、翌月の10日までに届け出る事になります。これは、日給月給制または時給制で収入(支給額)の確定が不確実な場合の事で、月給制の場合は1カ月の給与が確定していますから入社日には給与の見込み金額は確定しており、すぐにも手続きが可能です。日給月給制や時給制の場合も過去の同様の雇用形態にある人の例から保険料算定の基礎となる報酬月額は類推できるので・・・入社日早々に手続きをすることは可能です。 そこで考えられる事は(1)試用期間が終了し本採用になる際に手続きをする(本採用の日を被保険者資格取得日とするとの考えをもっている)ことが考えられます。(2)1カ月の勤務状況で確実な報酬月額を確定させてから手続きに入る、という考えをもっている。 当然(1)の場合は、法違反です。しかし、企業の中にはこの様な間違った処理を続けている所も少なくありません。 今月末までに年金手帳の提出を求められない場合は、(1)の考え方をされている会社と思われます。雇用保険は、現実問題として雇用保険被保険者証の提出が無くても手続きは出来ない事はありません。もしかしたら、試用期間の途中で「会社に合わないから辞めて貰う」と云いやすくするために手続きを遅らせているのかも?会社に確認してください。 もし、試用期間だから無条件に会社の一方的な都合で辞めさせる事が出来る・・・と、会社の方が思っているならば、それは違いますので会社と争って下さい。就労開始から歴日数で14日を過ぎて辞めさせる場合は、『解雇予告』が必要になるし『解雇の理由』も就業規則上の解雇理由条件に合う事が必要になります。 とりあえず、会社に対して『社会保険の加入手続き』を催促する事です。その返事によっては労働基準法、雇用保険法、社会保険法などの法違反ですから行政に申し出てください。
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