教えて!しごとの先生
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初めまして。 今回今働いている職場で辞めさせてくれないので 相談させて頂きました。 まず、今働いている会社が …

初めまして。 今回今働いている職場で辞めさせてくれないので 相談させて頂きました。 まず、今働いている会社が 義理の兄の会社なんです。 色々な現場に派遣されてそこで 下請けとして働く形です。 働いて2年経ちますが、前から 現場の休み(主に土日)になると他の現場に 駆り出され休みのない月等がたまにあり、 休みになると何で休んでんだよと 言われる事が良くありました。 そんな事が続き今働いている現場が 今月で終わるんですが、 そこの方達が良くしてくれていて その会社に行きたいと 思うようになりました。 そこの社長に話したらウチで良ければ いつでも良いぞって言ってくれたので、 昨日辞めたいと言うその旨を兄に話した所 お前の都合で決めるな。 辞めさせるわけにはいかない。 そこで仕事が出来るからって 天狗になってるんじゃないか? 言っとくがお前は使えない。 お前じゃなかったら殺してる。 など言われました。 そこで腹が立ったので少し法律を 知っておこうと思い相談させて頂きました。 調べたら辞めたいという意思を伝えてから 14日経てば辞める日付を書いた退職届を出し、 次の日から出勤しない。 という事で良いと書いてあったのですがそうなんですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    14日ルール自体は民法627条の規定がそうなっていて、労使のどちらか一方が雇用を終わらせる意思を表明して、それから2週間経てば雇用関係は終わることになっています。 ですので、手順的にはまず申し出をして先方の了承があろうがなかろうが、2週間後には出勤しなくなることでいい代わり、その間にも一応の「終了日」を念押ししておく手順も必要であり、また会社が独自に就業規則等でその面のルールを決めていれば、そのルールに従って辞める方がなお無難、ということでもあります。 -ここからは余談です- 先日、サッカーで日本代表クラスの元有力選手が奥さんを脅迫して逮捕された件があったばかりですが、「殺してやる」の言葉がまず先にあって、次に殺されなくても何らかの危害を加えられもしたとき、質問者さんだって相手や身内であっても警察に脅迫や暴行の告訴をしていく道はあるんです。 義理の兄弟関係としては終わってしまうものの、質問者さんの職業人生で考えたら仕方がないことかもしれないです。 しかも! これが身内でない親方-子方の関係なら、親方がいまの現場の会社に先手を打って質問者さんの悪口を言いふらしまくったらどうしようもなくなりますが、質問者さんの場合は「身内がそういうことを言う常識の無さ」をむしろ逆利用して、この現場の会社には深い理解を得やすくなるケースです。 災い転じて福にもなりそうで、質問者さんのその会社に身を投げうつ判断自体は正解になるものと思います・・・

  • 義兄の会社で勤務されているので、いくら法律に条文はありますが、条文通りに辞職させて下さるとは決して思えません。 身内や知り合いなどだけで通用することだと思います、2週間後には・・・・は。

    ID非表示さん

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