解決済み
残業代が未払いなので労働基準局に申請したら、まずなにをしてもらるものですか?なお、退職しています。 また、アルバイト先です。時給制です
勧告に従わなかったら、どうなりますか?
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労働基準局ではありません。 いうのであれば労働基準監督署です。 未払い賃金は労基署が一番よく動いてくれる案件です。 しかしあくまで勧告で命令はできません。 労基署の勧告に従わなくてもなにもありません。 もし勧告で支払って貰えないなら次の手を考える必要があります。 在職中でそのまま働き続けるのなら個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)に加盟して団体交渉で解決していくという方法もあります。 未払い賃金の交渉も可能ですがあくまであなたがその会社に在籍していることが条件です。 労働組合からの団交は会社は拒否出来ません。 しかしそれは在籍している場合で退職している場合はそれに応じる必要がありません。 ただユニオンで団体交渉を進める場合は組合費も必要になりますし未払い賃金が団交で取れた場合はその一部をユニオンに納める必要もありますからその1回こっきりのことであるなら得策ではありません。 ただユニオンは他の会社に行っても力になりますからそれを想定して加盟しておくという選択もあります。 自分でその未払い賃金を支払わせるには裁判を起こすことになります。 ただし難しく考える必要はなく「少額訴訟」という簡単な裁判で済み 費用も1万前後で済みます。その未払い賃金の額が60万以下の場合は。 弁護士を頼む必要もなく即日で判決が出てここでは支払い命令が出ます。 労基署で支払いの勧告がでている段階で会社の勝ち目はありませんから会社は支払うことになります。 それも裁判費用の1万ほども含めて。 そこでは命令ですから支払わなければあなたは会社の資産を差し押さえることも可能になります。 ただ裁判で命令が出て支払わないという会社はまずありません。 また会社はその判決に不服の場合は控訴ができます。 これは権利なので自由です。 しかし労基署でも勧告を受けて少額訴訟でも支払い命令が出る案件というのは事実が明らかなわけです。 ほぼ間違いなく控訴棄却になります。さらに上告しても棄却になるでしょう。 このようにあからさまな案件で控訴などをすると付加金の支払いが命じられることもあります。 この付加金はあなたが請求した未払い賃金と同額です。 その場合はあなたに支払われる額は倍になるということです。
まず会社に残業代払うように言いましょう くれなかったら 後から消費者センターから連絡くる と言いましょう そしたらすぐに払うはず
賃金未払いの場合はタイムカードなどの証拠が必要ですよ。 タイムカードは2年間保管する義務が会社にはあります。 ともかく残業していた証拠がないと労働基準監督局も何も言えません。
あんたの無知・誤解でなく事実なら、払いなさいよと言ってくれる。
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