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今働いている所が労働契約書を交付していませんし、労働条件通知書も交付していません。 口頭での説明だけなのですが、どうも…

今働いている所が労働契約書を交付していませんし、労働条件通知書も交付していません。 口頭での説明だけなのですが、どうも話と違っています。 その場合その場合労働契約は無効になりますか?労働条件と異なっている場合に即時退職が出来ると聞きましたけど 書面で交付されてない場合ばどうなるのでしょうか?

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回答(3件)

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    >今働いている所が労働契約書を交付していませんし、労働条件通知書も交付していません。 それでは労働条件がわかりませんね。 しかし就業規則というものはないのですか。それがあれば、それに沿った労働条件ということになります。 >口頭での説明だけなのですが、どうも話と違っています。その場合労働契約は無効になりますか? 労働契約自体は無効とはなりません。しかし労働条件が明示されなければ違法です。 >労働条件と異なっている場合に即時退職が出来ると聞きましたけど、書面で交付されてない場合ばどうなるのでしょうか? その場合も、口頭で示された労働条件と実際が異なっていれば、同様に考えることができます。 しかし、ここであわてて辞めるのではなくて、まずは口頭で示された労働条件を書面にて提示するように求めるべきでしょう。 それを拒むであれば、確実に違法になりますので、即時退職しても問題はないし、あるいは労働基準監督署に告発するのも良いでしょう。とにかく労働条件が明示されないのは、必ず下心があるわけです。 あるいは小規模な事業所で労働法規をよくわかっていない経営者であるという可能性もありますので、とりあえず言うべき事は言いましょう。

  • 労働契約は、民法では諾成契約といい、「申込み」と「承諾」という二つの意思表示の合致(合意)で成立する契約です。 求職者が応募(申し込み)して使用者(社長などの雇い主)が採用(承諾)することによって成立します。 通常は、社長の代わりに総務部長などが面接して採用するか否か決めていますが。 したがって、労働契約書を交付していなくても労働契約自体は有効に成立しています。 労働基準法15条1項では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。としています。 使用者は、労働契約が成立した時点で労働条件の明示義務を負いますが、省令では書面での明示義務になりますが口頭での明示でも可能でしょう。 同条2項では、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。としています。口頭による労働条件の明示であっても実際の就業した時の労働条件と相違する場合には、労働契約の解除権を行使することができます。即時退職することはできます。

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  • 請求するのが先でしょう。 それに細かいことを書きますが、交付していませんでなく、交付されていませんと、お書きなさい。 労働契約は無効じゃなく、有効です。 承諾して入社したのですから、話が違うという証拠を提示なさい。 口約束は違法じゃないのです。【労働条件通知書】を、企業は提示して、双方が合意の上入社するものです。文書の呈示を省略されてしまいましたが、入社したのは、労働条件の全てを承知したから入社したのだと、解釈されます。 即時退職は、退職を申し出て、会社側が、応じてくれれば、成立しますが、応じてくれなければ、法に従った、手続きを行います。 請求し無いのが宜しくない。 鵜呑みにするのが宜しくない。 辞めたければ、退職を表明なさい。

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