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☆今,司法書士試験勉強:商業登記法:「代表取締役」 の所を勉強しています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:商業登記法:「代表取締役」 の所を勉強しています。 次の点をどなたか教えてください。1 代表取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書の要否について (1)代表取締役の就任承諾書は,各自代表の場合,取締役会設置 会社以外の会社で,定款又は株主総会の決議で選定された 場合は就任承諾書は不要である。(これ,分かります。) (2)これに対して,定款の規定に基づき,取締役の互選により 取締役の中から代表取締役が選定されときは,就任承諾書 が必要である。(これ,分かります。) (3)問題は,その時に,就任承諾書の印鑑につき,印鑑証明書 を添付しなければならないか否かにつき,テキストでは「印 鑑証明書の添付を要しない」となっています。理由の記載 がなく,就任承諾の真実担保のためには,印鑑証明書を添 付した方が良いのではないか,要らない理由は何か,と迷 っています。 2 どなたか教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    取締役会では、取締役会で代取選ぶから、質問の事例は、非取締役会設置会社ですよね。 この場合には、就任承諾に印鑑証明書がいるのは、取締役ですよね。 代表取締役の就任承諾にかかる印鑑証明書はどうやっても不要です。 もしかして真正担保としての印鑑証明と勘違いされた?

    ID非表示さん

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