解決済み
【労働基準法】専属講師は労働基準法上、請負契約ではなく雇用契約となる事もありますか?最近気になってしまったのですが、 予備校ではよく専属講師契約を講師である自営業者と結ぶそうです。 これは、他の予備校の講師になってはいけないというものなのですが、このような契約で請負契約をしている(たぶん委任契約にはならないと思いますが、なりますか?)自営業者は、契約の実体から考えると労働基準法上は雇用契約を結んでいるとか解するべきなのでしょうか(他の業務もしているとしても)?当然、契約解除されたとしても雇用保険等はもらえないですが、不当な契約解除だという意味での解雇の乱用法理が適用されるのでしょうか(好き勝手に(形式上の)請負契約を解除できない)。 労働基準法上の雇用契約は、形式ではなく実体で考えるということなので気になりました。 ご教授よろしくお願いします。
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おっしゃるとおり、労働基準法上の雇用関係は形態ではなく実態に即して判断されるべきで、それには働き方に「労働者性があるかないか」が一つの尺度になります。 「労働者性」というのは、いかな請負や委託契約であっても、実態は「上司が存在して、その上司からいちいち指示を受けながら上司の手足のような働きをし、できない場合はしっ責やさらなる指導さえもある」という場合をいいます。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_08.html では、予備校講師の場合はどうかですが、ここでいう「労働者性」には、働き場所の作法しきたりを守ることなどは含まれなく、また学校指定のカリキュラムから逸脱させない講義内容の順守など、一定範囲の条件は請負契約に沿った範囲と解されます。 そのうえで、その契約にギャランティや「専属」の取り決めがあることでは、この専属自体は「講師としての専属」を特約条項とはしていても、講師業以外の働きを制限されることには何らならなくて、兼業は当の予備校以外のどこかの学校に利益を供与する働きでない限り「何でもアリ」なのが通例です。 そういう「専属」自体は、通常は1社の事務所にのみ所属する芸能人や単一球団にしか所属できないプロ野球選手など、限りなく労働者性が存在するように思える「自営業者」にも適用されており、専属講師の労働者性については、後は個別の実態に即して「あるなし」をみていくこととなります。 早い話、予備校等の専属講師の契約は、「学校内外の雑務も手伝わされる」のだとか、「生徒の生活指導等の副次的な役割」を担わされることでもない限り、原則は講義時間あっての専属契約でしかないものと解せますから、その場合の労働者性までは問えることなく、交わした契約が実質で雇用契約に当たるとは言えない場合が大半なのだと思います。 フリーランスって、結局は契約で決まっている働きさえ果たせばそれでよく、後は個人の性格で学校教師と同じような範囲にまで首を突っ込む人がいるとしても、それは学校側から要求していることでなく、あくまで講師本人が好きでやっている限り任意でしかないから、契約を逸脱していようが強制されてやっているわけでないことで、本人からは労働者性を主張しうるものではなくなるわけです・・・ ※講義時間外の一定時間も学校内にとどまるような指示を受け、それで雇用保険適用の条件が整う場合のみ「労働者性」をか投げる余地が出てきます。その場合は委託・請負的な働き方ではなくなっていますよね、「週20時間以上(で2か月以上)」の拘束を受ける条件など、並みの予備校専属講師にはほとんど全くありえない条件なのです。 以上から契約解除の不当性の問題があるとしては、それ自体が雇用関係面の「不当解雇」で考える必要性はほとんどないと思われます。皆無とまでは言い切れなくても・・・
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