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退職後の手続きに関して質問です。 新卒採用から、初めての退職になるので右も左もわかりません。

退職後の手続きに関して質問です。 新卒採用から、初めての退職になるので右も左もわかりません。私は、来月で退職する予定です。(自己都合退職です) 次に働く先は決まっておりませんが転職を最終目標としています。 ただ、現在は適応障害と鬱で休職しているので それを治療してからだと思いますが・・・。 現在は年金や保険は会社に任せてあります。 退職後、最低限何をどうしなくてはいけないのか、 それがさっぱり分かりません。 また、退職するときに貰わなければならない物も教えて頂けると幸いです。 また、あわよくばこんな事もやっておいた方が良いよというのもあれば、 詳しく御教授頂けたら幸いです、宜しくお願い致します。

補足

kotaturaさん回答ありがとう御座います。 お聞きしたいのですが、離職票を持っての国民年金の手続きは 何処で手続きをすればいいのでしょうか? また、雇用保険被保険者証が貰えたあと100分の30になるとありますが、 具体的に何が100分の30になるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが御教示の程宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    失業者生活関連情報Q&A https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question.html 雇用保険の手続き http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama.html 退職後の公的医療保険 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 国民年金保険料の特例免除 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 国民健康保険・国民年金の手続き 市町村のサイトを参照 kotaturaさんの回答の訂正 ・受給期間の延長 失業給付を受けられるのは、すぐにでも再就職できる状態である人です。 「傷病のため働きつづけることができない」という理由で離職したのなら、当然、再就職不能と判断されますので、回復したという証明がないと手当を受けられません。 一方、手当を受けられる資格が有効なのは、離職から1年間だけです(原則。この期間を「受給期間」という)。そのため、何も受けられないまま1年間が終わってしまいかねません。 その救済策が「受給期間の延長」です。 受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえます(再就職できない状態である間「1年」という期間の進行をを凍結してもらえる)。 ・国民年金保険料の特例免除 手続きには、離職票か雇用保険被保険者受給資格者証が必要です。 失業給付を受ける手続きをするときには離職票を職安に提出してしまいますので、こちらを先にしたほうがよいでしょう。 ※受給期間の延長を受ける場合でも、延長の手続ができるのは離職から30日経過後(前でも受付はしてくれますが)ですし。 ・受給資格者証(非自発的失業者の軽減) 雇用保険の「特定理由離職者」に該当するときは、国民健康保険料/税の軽減を受けられます。 手続きに必要なのは、「雇用保険被保険者受給資格者証」です。 ※「雇用保険被保険者証」は、失業給付の受給手続きの際に必要になるもの。 受給期間の延長の適用を受ける場合、資格者証がもらえるのは、回復して受給のための手続きをした後になります。 国民健康保険料/税(のうち「所得割額」)は、前年の所得金額(一部の市町村では住民税額)により計算されます。 軽減が適用されると、前年の給与所得金額を、実際の額の30%の額であったことにして計算してもらえます。 ※保険料/税の額が30%になるわけではありません。 ※国民健康保険の加入手続きや、家族の健康保険の被扶養者になる手続きには、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書(通知書)が必要になることがあります。

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