教えて!しごとの先生
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バイトの22時以降の時給について。 昨年、大学の授業で22:00〜5:00は時給×1.25ということを学びました。 …

バイトの22時以降の時給について。 昨年、大学の授業で22:00〜5:00は時給×1.25ということを学びました。 ふと自分の給料を計算したところ割増されておりませんでした。 私は18:00〜22:30で働くことが多く、30分の分も普通の時給を÷2したものでした。 多分残業代も割増されておりません。 また、新しくバイトを始めたため、こちらは18:00〜5:00が多いです。 こちらも割増してくれそうにないので、予め手段をとりたいと思っております。 父も法律がわかるので相談したところ、「契約書に書いてあれば請求できない」と言われました。 どちらのバイトも契約書自体が無かったので、全く知らないです。 この場合、労働条件契約書?を見せて欲しいとお願いすればいいのですか? また、これらの給料はやめるときなどに請求できますか? 給与明細がない場合は不可能ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >私は18:00〜22:30で働くことが多く、 日中の時間単価が基準単価で、18:00〜22:30の時間単価が日通より2割5分以上多ければ、深夜割増込みとすることが出来ます(時間外割増もおなじ)。 契約書になにが書いてあれば請求できないのでしょうか? 時間外の割増や深夜手当は、労働契約書に支給しないと書いてあってもそれは無効になります。 はっきりと、時給はいくらなのか、又その時給に時間外の割増や深夜割り増し分が含まれているのか確認する。 >これらの給料はやめるときなどに請求できますか? 出来ます。 相手が払うかは別の問題ですが。 >給与明細がない場合は不可能ですか? 請求金額確定の根拠明示が出来れば請求は可能。

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