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退職勧奨について、会社の考え方。

退職勧奨について、会社の考え方。私の会社は高齢者を沢山、雇用しています。 退職勧奨や解雇があった場合、半年、 高齢者雇用助成金がストップします。 そういう中、いきなり「退職願」がメールで送られて来まして、 これを提出するように言われました。 その時、これって、退職勧奨じゃありませんか? と聞きました。 退職願が今週中に届くのなら、夏季ボーナスを支払う というので、何の気なしに、退職願を書いて郵送しました。 これは、私の失敗です。 またハローワークの関係も自己都合退職になってしまいます。 すると、手のひらを返したかのように冷酷になり、 「退職願を書いたものの、退職勧奨同然です」 とか、メールを送ったけれど無視されています。 この事を社長は知らないのかもしれません。 納得がゆかないので、法的処置を取りますという 内容証明郵便を送りました。 1、会社は、ボーナス上乗せを希望した場合、応じると思いますか? 2、実際に、労働局の「あっせん」に、企業側が出てくる確率は どれくらいでしょうか?

補足

会社からの退職願の添付されたメールを特定社労士、労基、ハロワ適用課で見てもらったら、退職勧奨ですと言われました。当然、あっせんではこのメールを差し出すことになりますが、労働局という場で、退職勧奨と思しき話し合いは、高齢者助成金の停止に結びつく確率があるので、出て来ないと思います。傷口を広げても意味がないので、僕が社長なら合意書を取って、上乗せボーナスで終了させてしまいますが。あっせんになれば上乗せではなく、4か月分は持ち込み、1か月譲歩という筋書きでしょう。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、会社は、ボーナス上乗せを希望した場合、応じると思いますか? 退職勧奨があったことをハローワークに通告しますよと言えば応じるのでは。 メールで来ているのでそれを出せばいいでしょう。 私ならボーナスの上乗せがあったとしてもハローワークには通告しますが。 2、実際に、労働局の「あっせん」に、企業側が出てくる確率は どれくらいでしょうか? これは出てこないかもしれませんね。出てくるとかえってまずいと思うので。 でもそこまでしなくても退職勧奨があったとハローワークに理解させれば十分なのではないですか。 >会社からの退職願の添付されたメールを特定社労士、労基、ハロワ適用課で見てもらったら、退職勧奨ですと言われました。 当然です。誰もがそう思います。 >当然、あっせんではこのメールを差し出すことになりますが、労働局という場で、退職勧奨と思しき話し合いは、高齢者助成金の停止に結びつく確率があるので、出て来ないと思います。 しかし出てこなくても事実としてメールがありますのでハローワークが退職勧奨と解釈すればそれまででしょう。 >傷口を広げても意味がないので、僕が社長なら合意書を取って、上乗せボーナスで終了させてしまいますが。 ははあ、しかし私ならどちらにしても退職勧奨としてしまいますね。 >あっせんになれば上乗せではなく、4か月分は持ち込み、1か月譲歩という筋書きでしょう。 あっせんには出てこないと思いますよ。

  • 退職勧奨の証拠となる証拠、退職願を提出すればボーナスを支払うという証拠があるかどうかによって変わってくると思いますよ。ですから、ボーナスの上乗せに応じるか、あっせんに出てくる確率なんてものは、会社が有利か不利かで変わってきますので、答えようがありません。 「法的措置を取る」といた内容証明を送りつけることは、ケンカを売っているようなものですので、会社が不利となる客観的な証拠が無いのであれば、ボーナスの上乗せにも、あっせんにも応じないでしょうね。逆に不利になるようなら、賢明な会社なら、さっさと手打ちすると思いますよ。 なお、雇用保険・基本手当を受給する際、いわゆる会社都合か自己都合であるかどうかは、会社が決めることではなくハローワークがきめることです。離職票に自己都合となっていても退職勧奨の証拠を添えハローワークで異議を申し立て、あなたの主張受け入れられたら、特定受給資格者として有利な給付を受給することができます。

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  • ボーナスの上乗せに応じるかどうかは交渉次第でしょうね。 会社には、「退職願」という物的証拠があるんですから、これを覆すのは容易ではありません。 また、ハローワークに「退職勧奨されました。」といっても何にもおきません。会社にとっても痛くもかゆくもありません。 ハローワークは「監督署に相談してください」というだけです。 また、あっせんをする場合、何か成果が欲しい等の場合は不向きです。 あくまでも話し合いにより「妥協できるか」どうかです。 会社としては参加するメリットが全くありませんからね。 唯一証拠となり得るのは、会社からのメールです。その内容によっては「退職勧奨を受けた証拠」となり得ます。 内容を見ないと何とも言えませんが。 ◎補足を受けて そうですか、そんな証拠を残すなんて、アホな会社ですね。 あっせん申請書の書き方は工夫してくださいね。 下手な書き方すると、そもそも会社が出て来ませんから。 あと、高齢者関連の助成金では、高齢者の解雇以外関係ない場合もありますから、よく調べて書いてくださいね。

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