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仮会計監査人の選任について

仮会計監査人の選任について今日司法書士のTACの模試で、監査役会で会計監査人の解任と同時に 仮会計監査人の選任をしている事例がありました。 会社法では仮会計監査人の選任は、会計監査人が欠けた後、遅滞なく選任されなかったときに 選任しなければならないとなっていますので、本来は解任後、株主総会の決議で選任すべきで、 一定期間経過後、会計監査人が選任されないときに、監査役会で選任するべきという解釈をしていました。 したがって、同日に選任することは会社法の趣旨に反していると思ったのですが、 解答では問題なく仮会計監査人 の登記が入っていました。 これは同日でもできるものだとするしかないのでしょう? ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私情を挟まず機械的に解いてください。 解任して次の監査人の選任が決議されてなければ 一時会計監査人入れるしかないだろうし 監査役の決定や後任者登記時の職権登記なんかの 論点詰め込むにはそうする方がいいのではないですか? 急いで解任する必要があったけど 招集通知出すまでに後任者選定が間に合わなかった って事にしておけばいいんじゃないでしょうか?

  • 会計監査人がいるような会社は、大会社であることが普通。 そうすると株主総会を開催するのはかなり金がかかる。 父ちゃん母ちゃん会社が食事と同時にやる株主総会とは違う。 また監査役会まである会社は、公開大会社の可能性が強く、まさにTACのような上場会社を連想すれば、次の株主総会まで、仮会計監査人を監査役会で選任しておくことが、コンプライアンスとして重要だ。 なぜなら、上場会社が会計監査人を欠くという期間が少しでもあれば、株主総会において、株主総会が開催されるまで、一時的にでも会計監査をする者を選任しておかなかったのか説明責任が生じる。

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