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労働基準法についての質問です。 今勤めている会社で、今年からeランニングという社内テストが行われるようになりました。 …

労働基準法についての質問です。 今勤めている会社で、今年からeランニングという社内テストが行われるようになりました。 目的は社員の知識の向上であり、そこには賛成なのですが条件に不満があります。 ・試験内容が一律3パターンで所属している職場によっては猛勉強をしなければならないという不平等さがある。 ・試験を受けるためのトレーニング問題は就業時間外でないと受ける事が出来ない。(試験は就業時間内でも上司の許可があれば受ける事が出来るが、ほとんどの職場では上司からの許可が下りず実質的にNG) ・パソコン環境が整っていない人の為に4台のパソコンがある場所に設置してあり予約をすれば使用できるが、全従業員のパソコン環境調査を行っていない為、足りていない。(年輩の方は60歳近くになってパソコンを購入する者が多数) ・この試験は査定評価対象になっており、試験を受けなかった方、合格ラインに到達出来なかった方の評価は下がる。(合格ラインに達した者の評価は上がらない) ここで、質問なのですが就業時間外を評価対象にする事は労働基準法では禁止されていたと覚えがあるのですが、改正されたのでしょうか? それとも、上記の内容では労働基準法はクリアしているのでしょうか? 私の友人の会社では、同じようにeランニングテストはありますが、就業時間内でしか受けれない設定にされている為に仕事の一環である以上必ず受けなくてはならないが、評価内容は合格ライン到達=評価up、非到達=評価変動無し…との事です。 これなら納得して会社のパソコンで就業時間に受ける事が出来るのですが… 長文になりましたが、腑に落ちない点が多いので、内容も教えて戴けると有難いのですが、違法か合法かだけでも教えて戴けませんか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    長文ですいません。 残念ながら、労基法違反はありません。労基法は戦後、まもなく制定された法律ですが、昔も今も違反はありません。勤務査定については、労基法では何ら規定はありません。 唯一争える点は、残業手当に関すること程度だと思えます。「就業時間外を評価対象にする事は労働基準法では禁止されていた」とありますが、そもそも、テストは、会社の指示によるものですよね。 会社の指示で、全員が対象となり、しかも査定の対象になるというのであれば、実質的に業務指示と思われます。業務指示である以上、社内でテストに要する時間は勤務時間内(残業時間)と見なすことができます。(さすがに自宅での勉強時間までは勤務時間とみなすことはできませんが・・・。) もし、社内テストが時間外に行われ、その時間が残業扱いにならないということであれば、残業代を請求できる余地があるかもしれませんが、テストの導入、査定の実施について、労基法で争うのは無理です。 ただし、民事で争う余地はあるかもしれません。質問に「年輩の方は60歳近くになってパソコンを購入する者が多数」とあります。勝手に推測して申し訳ありませんが、要するに長年会社に貢献した年輩者を切り捨てる措置ではないでしょうか? テスト実施は確かにスキールアップにつながると思いますが、会社の業務に本当に必要不可欠なのでしょうか? 必要不可欠であれば、企業も生き残りのため査定も必要だと思います。ただし、さほど必要もないのに、社内設備(パソコン)が不十分なまま、査定をすることは民事的にいって疑問な部分があると思います。 民事で争う場合には、実際の査定後、マイナス査定となった場合に提訴することになると思います。争う方法としてはマイナス査定前の現状回復、あるいは退職を前提した損害賠償となると思います。あるいは、労働組合を使って団体交渉する手段もあると思います。(社内に組合が無くても、1人でも加入できる地域労組に加入可能です。) いずれにしても、今回のケースでは労基法は頼りになりません。仮に納得ができず、外部機関に救済を求めるのであれば、民事提訴、労働組合での交渉になります。いずれにしても、在籍のまま争うのは現実的に厳しくなると思います(いじめ、いやがらせが始まります)。退職前提で争うことになると思います。

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