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労働基準法について気になっている事があります。私は今新聞配達のアルバイト(朝刊)をしています。実は私のいるセンターが、労…

労働基準法について気になっている事があります。私は今新聞配達のアルバイト(朝刊)をしています。実は私のいるセンターが、労働基準法に違反してるのでは?と思うのです。 私の配達コースは全て配達するのに3時間かかります。 しかし、もらった給料を日割りしてみると、1日700円しかもらえていません。部数制だから仕方ないのかと思いましたが、ネットで調べてみると、新聞配達のアルバイトは部数制であっても、裁判所あるいは行政解釈上、労働基準法が当てはまると書いてありました。 事実であれば、法律上、最低賃金制度にのっとり、最低でも時給653円(ネットでしらべた私の住む岩手の最低賃金)×深夜手当25%の賃金を貰う権利があり、所長はそれを支払う義務があるのではと思っているのです。しかし今の私は3時間働き700円しかもらえず、一時間約233円程度しか貰えてない事になります。どう考えても法律違反してるのではと、私は思っていますが、私の考えがおかしいのでしょうか? ご意見頂けるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明らかに法律違反ですね。 賃金というのは時給または日給で計算されます。 日給の場合は最低賃金×8時間労働で計算します。 例え新聞配達で3時間しか働かないとしても、最低賃金653円×3時間=1959円を満たしてない場合は労働基準監督署または警察署に刑事事件の申請をする事になります。 但し刑事事件は会社から最低賃金分を「出せない」とか「ふざけるな」と言われた場合です。 一度は労働基準監督署に相談する事ですかね。

    ID非表示さん

  • 私は500円なんですが一回事故で労災になりました(´・ω・`) 基準法違反してるならその時点で発覚するんですが そうはならず(´・ω・`) 言ってることわかるよね(`・ω・´)v 労働基準法なんてなかったんだ/(^o^)\

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