解決済み
失業手当て。待機期間内の手伝いは? 5月30日に職安で手続きをしました。待機期間は6月5日まで?でしょうか? その期間内に実家の田植えを手伝いました。給料は発生してません。 この場合申告するとしてどんな事が考えられますか? 給付制限はありません。
早速の解答ありがとうございます。と言いたい所ですが調べると待機期間内は友達の引っ越しの手伝いもアカンという書き込みもありました。13日に初回説明会に行き、明日が初回認定日です。 手伝い等は認定日が後日にずれる可能性があるとも書いてました。寝てたか、しゃべくってたか等、非常に失礼な言い方ですね。
3,476閲覧
>その期間内に実家の田植えを手伝いました。給料は発生してません。 この場合申告するとしてどんな事が考えられますか? 待期期間(失業給付の申請手続きをした当日を含む7日間)中に 無給であっても「労働」をすると、労働をした日数分だけ 待期満了日が先延ばしになるのが原則。 実家の田植えを手伝ったことが「労働」とみなされるかどうかが問題なんだが、家庭内で炊事洗濯(いわゆる家事手伝い)をしたものと同様に「労働」とはみなされない可能性が高い。(←あなたの管轄ハロワが判断することだから 断言はできない) ハロワの窓口に 失業認定報告書を提出する前に「待期期間中の○月○日に無給で実家の田植えの手伝いをしたのですが、どのように報告すればいいですか?」と尋ねて、担当者の指示を仰ぐのが最も安心で確実。 もし、実家の田植えの手伝いが「労働」とみなされたら その手伝いをした日数分だけ待期満了日が先延ばしされて 初回の失業認定日数が減ることになる(最大14日分が、田植えをした日数分減る)けれど、所定給付日数(←トータルで失業給付を受けられる日数)が減るわけではなく あなたにとってデメリットはないから、正直に申告してハロワの指示に従いましょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る