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☆今,司法書士試験勉強:商業登記法:「代表取締役」の 所を勉強しています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:商業登記法:「代表取締役」の 所を勉強しています。 次の点をどなたか教えてください。1 取締役,代表取締役の就任承諾の要否について (1)取締役と会社の関係は,委任の関係であるから,取締役が 就任するには,取締役の就任承諾が必要である。 (これ分かります) (2)取締役会設置会社で,取締役会で選定された代表取締役に ついては,就任承諾が必要である。 (これ分かります。) (3)取締役会以外の会社の代表取締役の場合 ア 定款で定める方法により,代表取締役を定めた場合には 代表取締役の就任承諾はいらない。 イ 株主総会で定めた場合にも,代表取締役の就任承諾はい らない。 ウ 定款の定めに基づき,取締役の互選で定めた場合には, 代表取締役の就任承諾が必要である。 (4)問題は,(3)のアイの場合には,何故,代表取締役の就 任承諾はいらないのでしょうか。分からずに困っています。 2 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アイの場合には、取締役=代表取締役となるからです。 すなわち取締役の選任行為に代表取締役の地位も含まれている場合には、代表取締役についての就任承諾書は不要であり、取締役の就任承諾がイコール代表取締役の就任承諾を兼ねることになります。

    ID非表示さん

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