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完全出来高制の給与につきまして。

完全出来高制の給与につきまして。現在私の会社で輸出ビジネスをする事になりました。 そこで従業員を雇用しますが(外国人)、 新しい事業で完全出来高制の給与にしようと思っております。 雇用する従業員もその給与体系で納得しています。 ちなみにビザの期間は1年以上残ってますので、 来月・再来月から始めて半年間で結果が出なければ、 輸出ビジネスを撤退しますので、今回の従業員にも転職してもらいます。 またその条件でお互いに納得しております。 その従業員の方は日本で法人を営んでおりまして 輸出ビジネスに関して共同事業でやろうとしましたが、 共同でやると名義もそれぞれ違い、顧客も混乱しますし、 日本人運営の会社のほうがバイヤーから信頼されるということで 今回の雇用と言う話になりました。 そこで雇用になった際の給与としまして、 いわゆるフルコミッションにつきましてネットで調べてみましたが、 -------------------------------------------------------------------- 1つ目は、法令違反の意見。 出来高払い制であっても、 「労働時間に応じ一定額の賃金の保障」することが、 労働基準法により義務づけられています。したがって、 ある月にその社員による新規利用者の獲得実績が 全く上がらなかったとしても、 保障給としての一定額の賃金を支給しなければなりません。 -------------------------------------------------------------------- 2つ目は、問題無いとの意見。 当事者が納得の上に締結した契約ならば、当事者に不利益は無いはずです。 (強引に契約したものは、当然ながら有効ではありません)。 さらに、不利益が無いならば、労働基準法で保護する理由も また無くなるのではないでしょうか。また、公序良俗に反するとも言えませんし。 「完全出来高報酬ですよ」と会社が条件を提示して、 「それで結構です」と求職者が納得したら、雇用契約は成立ですよね。 http://www.growthwk.com/article/13254922.html -------------------------------------------------------------------- どちらが正しいでしょうか? もし解決しなければ労働基準監督署に 行ってこようと思います。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    根本の契約に関して、雇用契約と委託契約(個人事業主契約)とがごちゃごちゃになっていますよ。 まず、通常雇用に関しては、雇用してもらっているので、最低でも支払わなければいけない固定給や決められた日数以上の休日を労働者に与えなければいけません。これは労働基準法で定められています。 対してフルコミッションとは完全出来高報酬。給料ではなく報酬なんです。単純に業務提携や業務委託のようなもの。 雇用されていないんです。自営業や事業主、いろんな言い方ありますが。 自営業や会社という組織を持っている社長等は労働基準法は適用されません。 したがって残業代もなければ定められた賃金(固定給)や休日も無いんです。 つまりフルコミッションという契約は、個人事業主契約ですから、労働に対する賃金(給料)ではなく、成功報酬に対しての事業報酬なんです。 ですから法律的にフルコミッションが違法なわけではありません。 ただ雇用契約で固定給を支払わずに、というのは、残業代を支払わない等といったものと同様違法です。 貴方が現状やろうとしているのは違法です。納得うんぬんではなく法律違反の雇用条件ですから、相手が雇用後不服とした場合、雇用契約は無効。定められた賃金を支払うことになると思います。 フルコミッションでやるなら、外国人と業務提携し、仲介手数料として何パーセントか貰う形でするのが、リスクマネジメントとしては妥当ではないでしょうか。 もしくは定められた最低賃金にて雇用し、成果を上げたときインセンティブとしての手当てを太くするかですね。 納得すれば、、、というのは少々リスキーでは?これからも絶対に納得し続けるという保証も当然ないですよね。そこまで危ない橋を渡る必要もないかと。実際、普通にどちらかの契約をすれば双方の意見はくめるわけですから。

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