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退職願を提出する際に「じゃあ明日から来なくていい」と言われ、それを更に自己都合扱いにされたら困ることといえば、一般的に何…

退職願を提出する際に「じゃあ明日から来なくていい」と言われ、それを更に自己都合扱いにされたら困ることといえば、一般的に何ですか?例えば1ヶ月後や2ヶ月後を予定とした退職願を上司に提出したとします。 その際に、「明日から来なくていい」と言われ(こうなってくると会社都合の解雇にあたると聞きました)、更に自己都合退社というかたちにさせられた場合、困ることは、一般的に考えて何でしょうか? 個人的に考えられることは、 ・当面の生活費がない場合生活に困る。 の1点なのですが、その他にも、こちら側にとって何か被り得る損なことはありますか? また、蓄えもあり、少しでも早く退社したいという人からすると、このようなかたちの退職は特に損はせずむしろ願ったり叶ったり、ということで考えていいのでしょうか? 説明が不十分かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当面の生活費の問題以外でしいて挙げれば、「1月の前倒しによって雇用保険の被保険者期間が1月分減り、それで失業給付の日数が減ってしまう」可能性の場合だけです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 上記サイトの「2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3.就職困難者を除く)」で、被保険者であった期間が10年未満と10年以上の場合とで30日の差がつき、20年未満と20年以上の場合とでもやはり30日の差がつきます。 その差が「明日から来なくていい」ということで退職となり、それで1月分の差がついた結果がそのボーダーであれば30日分影響しますが、それ以外には「もともと自己都合退職を希望して申し出た人が、1月前倒しで繰り上がることに関して、元々が自己都合扱いでしかない失業給付が退職が早まって給付もそれだけ早まるとなれば、当人の実害は上記のこと以外にはないはずなのです。 「早められた期間」を解雇だと主張されることでもいいけれど、もともとが自己都合退職での申し入れということでは、解雇の扱いにしてもらうのも虫がいい話ではあることです。質問者さんのように、願ったり叶ったりで考える方が「次」への態勢に早く入れます・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 退職願を一旦出して会社側が貴方が指定される期日前では無くても辞めていいというのは間違いではありません。 つまり意思表示を受諾したのでという事ですから。 これで困るのはあくまでも自己都合であり直ぐには失業給付が受けられない、待期期間が7日+3ヶ月間という事象ですね。早くに辞めたいのなら言うまでもありません。

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