解決済み
失業保険の受給期間延長について 主人の海外赴任が決まったため、今年3月末で退職いたしました。 失業保険の受給期間は最大4年延長できるということを知り、 私の状況でも可能かを、質問させてください。初めて知恵袋を利用させていただくので、いろいろと不備があると思います。ご容赦ください。 以下、私の現在までの就職状況です。 ・昨年、新卒で入社した職場を2年5カ月で寿退社。(H22.4.1~H24.8.31) ↕この転職の際、早期就職手当は受け取っていません。 ・その後、転居先で臨時職員として採用、任期満了で退職。(H24.9.18~H25.3.31) ・海外赴任の時期が延びてしまい、アルバイトに出ることに。(H25.5.15~7月末予定:月に85時間程度) 出産・育児・介護の場合は受給期間の延長が可能だということは知っていたのですが、 海外赴任帯同の場合でも可能と知らず、失業手当の受給を諦めていたので いままでハローワークに行かず放置してしまいました・・・。 失業手当は退職後1年間は権利があるとのことですが、延長の申請の場合は退職後1か月以内でないと不可、と説明しているサイトさんがあったので・・・ ①今私がしているアルバイトの退職後でも申請できるのか ②今すぐにでも手続きが必要か ③時すでに遅く、何の手続きもできないのか この点について、皆さまからのお知恵をお借りできればと思います。 私の無知を公にするようで大変恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願い致します。
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今のアルバイトは雇用保険加入ですか? それによって回答が違います。 申請期間は離職して30日経過後の1ヶ月以内になっています。 加入でなければ昨年の8月31日の離職から上記の期間で申請する必要がありましたからもう無理です。 ただし、アルバイトが雇用保険に加入していればそれを離職して30日経過して1ヶ月以内に申請すれば可能だと思います。離職票を発行してもらう事によって前職と通算ができます。 アルバイトは月85時間ということですが20日で割っても4.25時間になって週20時間以上で雇用保険は加入しなければならないはずですが。 参考としてお聞きください。
状況が少し違いますが私は病気退職で、傷病手当てをもらってたので失業保険は貰えないと人事課でいわれ手続きしませんでした。 たしかに退職後1ヶ月以内の手続きが条件です。職安に聞いたら実はもらえたことが判明し、時すでに5ヶ月経過してましたが職場の怠惰で離職票をもらってなかったのが幸いで離職票を郵送した消印一週間以内ならよいと職安の指示のもと、消印の封筒ごともっていき延長手続きに間に合いました(融通利かせてくれた雰囲気でしたが…) 詳しいことはわかりませんが離職票の受理も関わるみたいです。 職場の人事課や世間の人に聞いて、やっぱ貰えないのかなと諦めるより手間かかっても職安に聞いて的確なことやった結果を受け入れたほうがいいと思います。 もらえるかもらえないかの答えになってなくてすみません。
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