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確定申告の件で教えて下さい。 現在20歳でアルバイトです。研修期間という事ですが、週5日1日約8時間労働 残業あり3時…

確定申告の件で教えて下さい。 現在20歳でアルバイトです。研修期間という事ですが、週5日1日約8時間労働 残業あり3時間位 この場合は、今後(アルバイトですが)本契約となった時には雇用保険に入れてくれるか。他の方から聞いてきた情報では、雇用保険はなしの様です。 他の社会保険はないにせよ?!(当たり前の様です) 次に、交通費 1日1300円が掛かります。現在は、給料に交通費は出ません。(研修期間の明記は特別なく上限20000円としか プリントに書いてありません)雇用契約書とも違う用紙を渡されただけの物です。 (本人の名前等の記入なし。)(参考事例の様な用紙です) 現状は仕方がないですが、この場合は確定申告の際 源泉徴収票が出るとは思いますが、交通費等の申告は できますか。 年金は確定申告の際は、控除対象。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何を聞きたいのかわかりませんが、、交通費は通勤距離によって非課税枠が決まっています。 1日1300円であっても1ヶ月20000円であっても、通勤距離によります。通勤手当の非課税枠は月単位になります。 年金は国民年金のことでよろしいでしょうか。あなた自身が支払っていれば、社会保険料控除に該当します。支払証明書が年金事務所から届きます。なくさないようにしてください。 研修期間であっても社会保険への加入義務はあります。 週5日、1日8時間であれば強制加入となります。雇用保険だけでなく、社会保険も同様。 研修期間終了後正規雇用が決まっていれば、雇い入れ時から強制加入です。 アルバイト、パートなどの雇用名称は関係ありません。 適用除外としている者は ①日々雇い入れられる者(1ヶ月を声引き続き使用されたときは、そのときから被保険者となる) ②2ヶ月以内の期間をさだめて使用される者(当初の使用期間をこえて引き続き使用されたときは、そのときから被保険者) ③季節的業務にしようされる者(継続して4ヶ月をこえて使用される場合は、当初から被保険者) ④臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6ヶ月をこえて使用される場合は、当初から被保険者) となっています。これに該当しない場合は、雇用された日から被保険者になります。

    ID非表示さん

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