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失業中のアルバイト

失業中のアルバイト今月末から雇用手当が支給される者です。 現在アルバイトをしており、職安には労働状況と給与を申告しています。 しかし、そのバイト先で欠員が出たり臨時で頼まれたりして、3ヶ月間たくさん働いてしまいました。 1日4時間以上ですし、給与は当初の倍ぐらいになっています。 でもそれは今月いっぱいの事で、来月からはそのバイト自体を辞める事になっています。 つまり、雇用手当給付までの3ヶ月間、たくさん働いてそれなりの給与をもらっていて、給付が始まってからはバイトは辞めます。 次の認定日に申告するつもりですが、労働と見なされて雇用保険が下りなくなってしまったりしないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付期間中は週2日程度ならOKと言われました。(それ以上だと就業した、とみなされる) それ以前(待機中?)については、どんだけ働いても別に良かったような記憶があります。 (な~んだ良かったんだ、って思いましたから) 給付が後倒しになるだけだったと思います。 記憶があやふやですみません。

    2人が参考になると回答しました

  • 雇用手当とは、雇用保険の基本手当のことでいいでしょうか? 給付制限期間中のバイトなどによる労働時間や収入は、報告は必要ですが 給付制限期間中の限定のバイトということであれば、 それによって基本手当がもらえなくなるわけでないと記憶しています。 その3ヶ月無収入じゃ大変でしょうから・・・ってハローワークの人が言ってましたよ^^。

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