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アルバイトの残業代+時間外手当について質問です。 恐らく複雑な内容なので、長文になります。 私は、3ヶ月程前にアルバ…

アルバイトの残業代+時間外手当について質問です。 恐らく複雑な内容なので、長文になります。 私は、3ヶ月程前にアルバイトで某パチンコ店で働いていました。 一年間働いて、主に16:00~24:00の遅番というものばかりでした。又、学生ということもあり、18:30からの出勤も度々でした。 労働規約には、基本給800円とあり、+200(残業代と深夜手当を含む諸手当)で合計1000円と記載してありました。 早番と呼ばれる、深夜割り増しに該当しないアルバイトの方々も上記の1000円を何故か頂いています。そこがおかしなところで、早番と遅番の基本的な賃金が同じであるところが凄くおかしいと思っていました。 又、社員の給料明細を見ると私には一切記載されていない、深夜手当の部分にしっかりと時間と給料が書かれていました。 そして、24:00を過ぎてもなお仕事は続き、タイムカードは役職に残業にならないように管理され切られていました。働いているにもかかわらず… この事について凄く腹が立って仕方がありません。 労働基準監督署に相談にいったところ、とりあえず会社に請求してみてくれ。と話されました。 これを踏まえて質問なのですが、 どのような請求書を書き、送付すればよいのでしょうか? こちらは、証拠として、労働規約の写真と給料明細(社員と自分の物)を持っています。後は1ヶ月にどのくらい時間外労働があったかを合計で換算したものがあります。 どうか、いい請求方法がありましたら、宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず法定労働時間というものがあります。 これは1日8時間、週40時間です。 時給計算の場合でも基本的な時給は法定時間までの労働に対しての時間単価です。 それを越えた分には25%の割増しが必要です。 またそれとは別に夜の22時から朝の5時までは25%の深夜割増しが付きます。 問題は昼間の時間単価が800円か1000円かという部分です。 昼間のアルバイトにも1000円が支払われているなら時間単価は1000円と考えていいです。 あなたの場合は1日の労働が8時間を越えていませんから法定時間外労働分の割増しの25%は必要ありませんが22時〜24時までは深夜割増しで25%の割増しが必要です。 時間単価を1000円とすると22時〜24時までの時間単価は1250円で計算していいです。 つまり毎日あなたが働き始めた時間(要するに予定通りの16時〜と18時半〜で計算)から22時までは1000円で計算し22時〜24時まで(それ以上働いた日は働いた時間まで)は1250円で計算し実際に支払われた賃金との差額を請求します。 24時以降まで働き8時間を越えた分は深夜割増しと法定労働時間外労働の割増しの両方が掛かり50%増しになります。 つまりその時間は時間単価が1500円になります。 また0時を回っていても継続勤務の場合は1日の労働時間としてリセットはされませんのでそのまま割増しの計算でOKです。 たまにこれの請求は2年ということを言われる方がいますが構わずそれ以上でもわかる範囲は全て請求します。 請求自体に時効はありませんから。 請求は「未払い賃金の請求」です。 おそらくそのお店にその請求を出しても時間単価は800円でそれに割増しの25%分つまり200円は付けているという主張をしてくるかその請求自体を無視すると思います。 また請求を送る場合は「内容証明」に「配達証明」を付けます。 これにより内容の証明と受け取っていないという言い訳も出来なくなります。 そこに返事の期日を書いておきましょう。 その期日に支払いの意思が確認できない場合は法的に請求しますと書き加えておけば完璧です。 おそらく支払わない...と回答してくるか無視するとは思います。 200円を払っているということでそのお店は支払いの義務はないと主張すると思います。 ちなみに役職だろうと「管理監督者」(イコール管理職ではありません)の立場でなければ残業代は必要ですし賃金が時給で支払われている段階で「管理監督者」ではありません。 このあたりの詳しい事は私の「知恵ノート」に記載がありますから参考になさってください。 その上で支払わなければ労基署に再度 相談に行ってください。 しかし労基署が勧告してもおそらくその200円を支払っていることでその支払いを拒否してくるでしょう。 労基署も支払いの勧告はできても「命令」はできません。 その場合は裁判になります。 その支払いが明確な場合は「小額訴訟」といい弁護士も頼まず費用も1万程で即日判決が出ます。 要するに姑息に時給に200円と追加していない場合で明確な未払いと判断できる場合です。 判決がでれば命令ですのでお店は支払わなければ(裁判費用含む)あなたは差し押さえの権利もできます。 労基署が支払いの勧告を出した段階で裁判で負けることはほぼありません。 自分だけでするのであればこれが一つのやり方です。 もしくは請求する前に労働組合に相談することです。 まずそのお店に労働組合はないと思います。 しかし労組がない会社でも個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というところがあります。 そちらに加盟しても立派な組合員で社内にある組合と同等のことができます。 加盟すれば組合費が必要ですが相談だけなら無料ですので一度相談されるのも方法の一つです。 その200円の判断にしてもより詳しく法的にはどういう扱いになるか説明してくれるでしょう。 これが昼間の労働者(法定労働時間以内の労働)には全く支払われていない場合では考え方が変わってきます。 そういう判断をするにはもっと細かい情報が必要になります。 その部分もユニオンに相談すれば詳しく判断してくれます。 その後ユニオンの判断のもと 請求してもいいです。 ユニオンは東京圏だと「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すればお近くのユニオンが見つかると思います。 他の方の回答通り バイト全員が同一賃金である必要はたしかありませんがそれはあくまで昼間の割増しのない基本時給に対してのことです。 その200円の手当(もちろん基本給が変われば増減します)が残業、深夜時の割増しとするとれに該当しないバイトに支払われているということはその手当は深夜、残業手当ではないと判断できます。 つまりそれを含めてが基本時給であると判断できます。 また最終的に裁判までもつれた場合 裁判所というのは原告の請求額を上限に判断します。 判断の中で1000円が基本給と判断できる場合も請求が800円を基本給と計算しての請求額であれば裁判官は最高で800円を基準にした判断しかしません。 つまり今回のようにその判断が分かれるようなケースの場合は高い方の金額 つまり基本給1000円で請求しておくほうがベストだということです。 1000円が基本給ではなく800円が基本給だと判断するのは裁判官でどちらに判断するかはもっと詳しい状況次第ということになります。 なので高いほうの金額で請求しておいたほうがいいということです。 また内容証明は郵便局に聞いてもいいですが文房具屋などに専用の原稿用紙が売られています。 それに付いている説明書をみてその原稿用紙に書けば書式は整います。 基本的に3枚複写になっています。 同じ文面を1通を会社に送付し1通は自分が保管し1通は郵便局が保管することで相手に送った文面を証明するというものです。 これで送ることで相手が受け取っていない...というようなことが言えなくなります。 また時効に関しては内容証明の問題ではなく時効を主張するのは会社のほうでこちらが敢えて時効を考慮して請求しなくてもいいという意味です。 時効(2年)を越えて請求がある場合でも時効を考えずに請求したほうが有利な場合が多いのです。 そのあたりは私の過去の回答を参考になさってください。

  • 時間単価に関する考え方は、putyanitiosidesさんの方が正しいですよ。まあ、監督署に相談済みであればそこらへんは既に聞いたことだと思いますが。 ただ、内容証明郵便は、文字数や様式が決まっています。お近くの郵便局へ行き確認をしないといけませんよ。それに、内容証明郵便が時効の中断になる根拠はないので、郵送記録でも大丈夫だと思いますよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 1)時間給は、各自が契約した時点での契約時間給です。バイト生が全員同一賃金であらねばならない根拠はどこにもありません。 2)基本給が800円で16:00~24:00 の契約では、16:00~22:00 までは時給800円で、22:00~24:00 までは、深夜手当25%が加算されて10000円の計算でなくては、なりません。8時間拘束ですから、45分の休憩時間を与えられてるかも問題で、どの時間帯に休憩が設定されてるかで、給料も違ってきます。全く休憩なしであれば、6800円が日額になります。 3)24:00 以降の仕事は、残業になりますが、時給1000円のママが翌朝1:00 で、それ以降は25%の割増しが、プラスされ,1200円で計算されなければなりません。 4)請求は、内容証明郵便で行います。http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/ これは、裁判になったとき、証拠物件として採用されます。 内容証明文中に、請求項目を書き、証拠となるタイムカードや、給与明細書のコピーを同封します。

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