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現在働いている企業を退職しようと考えています。 退職届けの他に、就業規定で決まったフォーマットの退職願いを提出しなけれ…

現在働いている企業を退職しようと考えています。 退職届けの他に、就業規定で決まったフォーマットの退職願いを提出しなければならないのですが、 「一身上の都合により」以外の明確な理由を記入。とされています。正直なところ、理由は上司によるパワハラや、 あまりにも激務で体調を崩しているから、と言うのが理由ですが、 それを記載しても認められそうにありません。 かと言って、会社に都合のいいような理由を書いて、 嘘をつきたくありません。 あくまでも一身上の都合、を貫きたいのですが、可能なのでしょうか。 皆様のお知恵をお借りしたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    貫きたいのなら、貫けばいいのでは? 受理しないといわれても、民法627条では辞職意思表示をしたら受理されなくても任意退職はできることになっています。 解雇と違って労働者から労働契約を解約するのに理由は問われません(有期契約の中途解約などの例外は除きます)。 一身上の都合以外の理由を書けというのなら、「天からお告げがあった」でも「会社がいやになった」でもなんでもいいです。 争うのがいやなら、「転職するため」でも「ほかの業種に転職したいため」でもいいのでは? 会社をやめるということは、たいていは転職するのですから、理由を書いたようで書いていないのと同じようなものです。どこに行くのかと問われたら、やめてから探すとでもいえばいいのではありますまいか。 具体的理由の記載を求める会社がないとはいいませんが(私がかつて在籍した財閥系の会社がそうでした)、具体的理由を書かなければ服務規律違反だといわれたとしても、合意解約はできなくても任意退職は可能ですから、退職を会社が止めることはできません。

  • 先に回答があったと思いますが、「一身上の都合」と書けばいいことに一般的にはなっています。 何故かというと、あなたがおっしゃるように、退職の原因は上司のパワハラ、職場内のいじめ、給料が激安、他にいいところが見つかった、彼と同棲したい、など色々とあると思います。中には書きたくない理由もありますよね。 それを一括してひとまとめにしたものが「一身上の都合」なんです。ですからあなたが嫌なら書く必要はないのです。 「退職届」は提出して承認者に渡って2週間が過ぎればいつでも辞めることは可能です(契約社員ではない場合) これは民法627条で決められていますので会社は引き止めることはできません。 そういった会社も中にはあるようですが、目的は退職理由を知ることによって今後の経営に生かすように考えているのならいいことですが、退職理由は個人によって色々ですから一律で書けというのは無理があると思います。

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  • 〉退職届けの他に、就業規定(則)で決まったフォーマットの退職願いを提出しなければならないのですが、 2枚も書く必要ありません。会社の退職(願)に書いてやりなさい。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n176623 私は「一身上の都合により」より「上司のパワハラ等による」が良いと思います(嘘をつきたくないのですから、あくまで本当の理由を書いた方が良いです)。退職(願)を受け取らなかったら、簡易書留ででも責任者宛に郵送することをお奨めします。http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第97条 退職の意思表示が到達したら、次の日に退職が成立します。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n118890 退職日まで年次有給休暇を取ったり(退職(願)と一緒に年次有給休暇取得届を出しておくこと)、欠勤すれば(減給の制裁(1日につき平均賃金の半額。最大でも賃金総額の1割)は覚悟しておく)二度と会社に行かなくて済みます。但し、退職手続き(最後の賃金(退職金は?)の支払を含む)には嫌でも行った方が良いでしょう。

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  • 〉それを記載しても認められそうにありません。 なんで先にあきらめるの。 提出してみて、ダメだったら「ではどう書けばよいのか」を訊いてみたら? その上で「嘘をつきたくありません」のなら、ケンカすれば良い。 要は、あなたにケンカする覚悟があるかどうかの問題。 ※ 〉退職届けの他に、就業規定で決まったフォーマットの退職願いを提出しなければならないのですが 「退職届ではなく決まった様式の退職願を出せ」というルールなのだと思いますが? 〉「一身上の都合により」以外の明確な理由を記入。とされています。 離職票の離職理由欄に書ける程度のものを書け、の意味だと思いますが?

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