教えて!しごとの先生
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労働審判について、詳しい方、教えてください。

労働審判について、詳しい方、教えてください。5月初めに、不当に解雇されました。 いまは、労働審判申し立てをしようと思っています。 わたしは、「労働審判」という、言葉しか知りません。 実際に、どうなっているのか、労働審判を受けたことがある方 教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アクト経営労務センター 1.私自身が労働審判を受けたことはありません。横槍になるかと思いますが、お許し下しさい。 2.「不当に解雇され」たのであれば、それに対して労働審判に提訴は適当な対抗手段です。 3.それ以上に短期間で少ない経費で解決を図る方法があります。その第一は、都道府県労働局による「労働紛争解決のための斡旋」です。 .これをご承知または実行した上でのことでしょうか。もしまだであれば、これをお勧めします。あなた自身が労働局への交通通信費はかかります。しかし、労働局へ手数料の類は不要です。原則3回の審理で結論を出します。 4.しかし、相手(不当解雇した会社)がその斡旋に応じないことがあります。その場合、強制的に斡旋に応じさせることは出来ないので、不調に終わることもあります。理由無く斡旋に応じないと、その後に労働審判や正式裁判になった際、裁判官などの心証を悪くする畏れが有るとして、むやみに斡旋拒否しないのが多いようです。 .相手が斡旋に応じ、調停が成立すればそれは法的強制力があり、実行を期待できます。 5.労働局の斡旋も、労働審判も、相手と争うことなので、その後「解雇を取消」されても復職は心理的に抵抗を生じます。復職は前提としない方向になると考えておいた方が良いでしょう。 .「不当解雇」を謝罪させ、慰謝料的な満足できる解決金○十万円~○千万円(所定の退職金や解雇予告手当の上に)を得ることでしょうか。 6.前記3.の斡旋も、失礼ですが法律知識の少ない一般個人にとっては重荷です。 .法律の専門家である弁護士に相談することが最善ですが、社会派と言われる弁護士のほかはあまり乗り気になられません。また、弁護士報酬も決して安価とはいえず、勝訴して獲得した利益から弁護士報酬を引くと、手取が少なくてがっかりすることもあります。もちろん弁護士に依頼する前に、手付金、勝訴(敗訴)した場合の報酬額を事前に確認してからにしましょう。 7.弁護士と重複する結果になるかも知れませんが、弁護士に依頼する前に、御地の都道府県社会保険労務士会へ電話して、5年以上開業歴のある、なるべく近距離の特定社会保険労務士の紹介を受け、事前に報酬を確認して、相談することをお勧めします。 .弁護士に比べれば安価で応じてくれると思います。これで一件落着すれば最善だと思います。 8.特定社会保険労務士は、この種の個別労働紛争解決手続きを許された国家資格者です。 9.特定社会保険労務士の報酬は各自の任意です。私の場合は、労働者からの相談は1時間までごとに2千円と税です。ただし毎月5日、15日(8月を除く)、25日は無料相談日です。 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

  • まず、労働審判の考え方を説明すると、通常の裁判では時間も費用もかかるので、迅速な解決を図りたい場合には労働審判を利用した方が良いということになります。ただし、事案が複雑だとか、事実関係の認定が難しい場合は、職権により審判から訴訟に移行することがあります。 審判費用は裁判の半分と考えればいいでしょう。 労働審判の申し立てを行えば、裁判官1人と労働審判員が労働者側1人、使用者側1人の3名で審判が開始されます。 労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため,当事者は早期に的確な主張、立証を行うことが重要です。そのためには当事者は必要に応じて法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。 その際に審判官が調停で話し合い解決が可能と見れば調停に移行して話し合いとなりますが、調停が成立しなければ審判による決着が図られます。 審判の結果に不満な場合は、本訴訟に移行することができます。 審判に異議がない場合は、それで確定して裁判上の和解と同一の効力があることになります。 労働審判では、不当解雇などの事案に関しても金銭的解決が図られる場合も多いようです。

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  • 労働審判について、詳しくはありませんが、制度のイロハだけは、知ってるつもりです。もちろん利用などしたことは無く、傍聴席に座ったこともありません。検索して、その内容をうかがい知るのみです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 労働審判手続き http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html 労働審判概要

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