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短時間勤務中に次の産休・育休をとった場合の手当てについて

短時間勤務中に次の産休・育休をとった場合の手当てについて現在、やむなく短時間勤務で働いており、基本給が70%となりました。 子供が3歳の誕生日の月末まで、短時間勤務が認められていますが、 その前に、次の妊娠・出産をし、手当てを受けたいと思います。 その場合の給付金は、現在の70%の基本給から計算するのでしょうか? それとも、フルタイムで働いた場合の基本給から計算するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと下がった額からの給付額になってしまいます。 既に受けてらっしゃるのでご存知でしょうが産休期間中は協会健保から出産手当金、育休期間中はハローワークから育児休業給付がでます。 出産手当金は標準報酬月額の3分の2、育児休業給付は休業開始時賃金月額の50%です。 育児休業から復帰して短時間勤務になりお給料が減ったという事は、この標準報酬月額や休業開始時賃金月額が低くなるという事ですので、もらえる給付額も下がる事になります。 育児休業開始時賃金月額は育休開始時前直近(実質には産休前)の6ヶ月の平均をとりますので、第2子の育休前にこの6ヶ月が取れない場合(例えば産休前に切迫早産で入院していてお給料がでていない等)は第1子の時の給料を一部使うときも有りますが・・レアケースですね。 ちなみに下がったのは基本給だけかもしれませんが、給付の基になる月額は総支給額ですので会社が間違っていないか確認してみて下さい。 後、この件には関係無いですが、普通お給料が下がり標準報酬月額が下がるという事は将来頂ける厚生年金額も下がるという事になりますが、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をしていれば休む前の月額で年金額を計算して頂けます。もしこの申請をされていないようでしたら会社に申し出てやって頂く必要があります。普通は会社が既に申請されていると思いますが、この制度自体を知らない担当者さんもいますので、念のため。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2063 長くなりましたが、小さいお子さんの子育てをしながらの勤務は本当に大変だと思いますが適度に手を抜いて頑張って下さい。

    なるほど:1

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